判例評釈
【選択の視点】UP(DATE 2008/09/05)
今回は、術後管理が問題となり、病院側の損害賠償義務が認められた判決を2件ご紹介します。
No.126の事案では、患者遺族が受給した遺族(厚生)年金について、「年金の受給者が不法行為によって死亡した場合、その相続人が被害者の死亡を原因として遺族年金の受給権を取得したときは、支給を受けることが確定した遺族年金の限度で、これを加害者の賠償すべき損害額から控除すべきである」として、損害賠償額から控除しました。
これは、法律上の明文の規定はありませんが、損害の公平な分担の観点から、患者が、医療事故に起因して得た利益が、事故による損害を埋め合わせるものであるとみられるときには、加害者の損害賠償額から控除する「損益相殺」という理論によるものです。
No.127の事案では、医師らの注意義務違反と患者の死亡との間の因果関係は認められませんでしたので、死亡に伴う損害である逸失利益(生存していたら得られたであろう収入)の賠償は認められませんでした(因果関係が認められるためには、「注意義務違反がなければ患者が死亡しなかったであろう高度の蓋然性」が必要であるというのが現在の裁判実務です)。
しかし、本件では、死亡との因果関係はないとしても、「医師らの注意義務違反がなければ、患者が死亡しなかった相当程度の可能性」があったとして、患者のその可能性を侵害したことについて、患者に対する慰謝料(可能性を侵害された患者が被った精神的苦痛への慰謝料)を損害賠償として支払う義務があると認めました。
両事件とも実務の参考になるかと存じますので、ご紹介します。
[ 以前の選択の視点はこちら ]
No.127「患者が心臓弁膜置換手術後に、低酸素脳症を発症し、その後死亡。医師の術後管理につき、止血及び輸血措置、心タンポナーゼに対する検査、処置について心不全発症防止義務違反を認め、国立病院側に慰謝料の支払義務を認めた判決」大阪地方裁判所平成20年2月27日判決 判例タイムズ1267号246頁
No.126「強直性脊椎骨増殖症の患者が頸椎骨切除手術後に反回神経麻痺による声帯閉鎖に起因する呼吸不全により死亡。術後の呼吸状態の経過観察につき医師に注意義務の懈怠があるとして、病院側に損害賠償義務を認めた判決」名古屋地方裁判所平成19年1月31日 判例時報1992号101頁
No.125「同種末梢血幹細胞移植のドナーが末梢血幹細胞の採取から1年2ヶ月後に死亡。医師と病院経営法人に対する説明義務違反による損害賠償義務は認め、ガイドラインを発表し、フォローアップ事業を展開する学会の監督義務違反を否定した判決」大阪地方裁判所平成19年9月19日判決 判例タイムズ1262号299頁
No.124「市立病院医師がクモ膜下出血の警告症状を見落とし、措置が遅れたために患者に重度の後遺障害。初診時に腰椎穿刺を行わなかった過失があるとして市と医師に損害賠償義務を認めた判決」大阪地方裁判所平成18年2月10日 判例時報1949号76頁
No.123「ギラン・バレー症候群を罹患した患者が航空機で転送後に心停止に陥り、重度の意識障害に。転送時期の判断、転送の際の呼吸管理について転送前の担当医師に過失を認め、病院に損害賠償義務を認めた判決」福岡地方裁判所平成19年2月1日判決 判例時報1993号63頁
No.122「急性白血病の患者の専門医療機関への転送が、休診日との関係で遅れ、転送前に患者が死亡。医師に過失を認めた判決」福岡高等裁判所平成18年9月12日判決 判例タイムズ1256号161頁
No.121「硫酸ストレプトマイシンの筋肉注射により、患者がショック症状が発生し、死亡。医師の損害賠償責任を認めた高裁判決」東京高等裁判所昭和58年7月20日判決 判例タイムズ512号171頁
No.120「国立病院で感音難聴者に結核治療のため硫酸ストレプトマイシン投与。患者の聴力喪失につき医師の過失を認めた高裁判決」大阪高等裁判所昭和63年3月25日判決 判例タイムズ678号144頁
No.119「県立病院で入院患者がおにぎりを誤嚥して窒息。その後約9ヶ月後に死亡。県と看護師に損害賠償責任を認める判決」平成19年6月26日 福岡地裁判決(判例時報1988号56頁)
No.118「特別養護老人ホームで入所者がかまぼこ片を誤嚥して窒息。約10ヶ月後に老衰で死亡。老人ホームを運営する社会福祉法人の損害賠償責任を認めた判決」東京地方裁判所平成19年5月28日判決(判例時報1991号81頁)
No.117「大学病院で父親が子に生体腎移植をしたが、治療上の過失により移植が失敗し子が死亡。親としての慰謝料請求は認めるが、ドナーとしての慰謝料請求は否定した高裁判決」東京高等裁判所平成13年2月6日判決 判例タイムズ1109号198頁
No.116「大学病院で心停止間近の患者に対し、腎臓移植の準備のために大腿部を切開してカテーテルを挿入。患者本人の確定的な承認がない以上違法として、損害賠償請求を認めた判決」大阪地方裁判所平成10年5月20日判決 判例タイムズ990号97頁
No.115「慢性腎不全の末期患者に対して、県立病院が精神的疾患を理由に長期血液透析を実施せず、患者は死亡。県と医師に患者遺族に対する慰謝料と弁護士費用の支払を命じた高裁判決」福岡高等裁判所宮崎支部平成9年9月19日判決 判例タイムズ974号174頁
No.114「虫垂炎の手術後に乏尿状態になった患者に対して、医師が過剰な輸液を投与。急性腎不全、肺水腫で患者が死亡した事案で医師の過失を認めた判決」東京地方裁判所昭和61年6月30日判決 判例時報1240号79頁
No.113「抜歯の際、歯科医師が麻酔注射の注射針の選択を誤り、折れた注射針が患者の右上顎部組織内に残存。患者の後遺症を考慮し歯科医師に損害賠償責任を認めた判決」札幌地方裁判所平成17年11月2日 判例時報1923号77頁
No.112「歯列矯正歯科治療の契約を患者が治療途中で解除。歯科医師の債務不履行は否定するが治療行為の未履行の部分の治療費の返還義務は認めた地裁判決」東京地方裁判所平成13年2月26日判決 判例タイムズ1138号131頁
No.111「飲酒中に気分が悪くなった大学生が、国立病院での診療を受けた後、帰宅時には心拍が停止しており、その後の処置でも回復せず急性呼吸不全のため死亡。国立病院側の損害賠償責任を認めた判決」高松高等裁判所平成18年9月15日判決 判例時報1981号40頁
No.110「受刑者がアルコール離脱症候群から肺うっ血及び腎不全に至り死亡。受刑施設職員と非常勤嘱託医に注意義務違反ありとして、受刑者の遺族に対する国の損害賠償義務を認めた判決」松江地方裁判所平成14年1月30日判決 判例タイムズ1123号115頁
No.109「69歳の女性が髄膜腫摘出手術中に急性硬膜下血腫が生じ、患者が死亡。閉頭操作及び頭部CT検査の実施の遅延により硬膜下血腫の除去が遅れたとして、病院側に損害賠償責任を認めた判決」福岡高等裁判所平成18年10年26日判決 判例タイムズ1243号209頁
No.108「大学病院で気管切開を受けた食道癌患者が、気管切開術中に失血死。執刀医が、患者の頸動脈を誤って切断した過失があるとして大学側に損害賠償請求を認める判決」東京地方裁判所平成18年2月23日判決(判例タイムズ1242号245頁)
No.107「県立の循環器呼吸器専門病院医師が、患者のC型肝炎ウイルス感染を見落とす。転院先で患者が死亡。県の債務不履行責任を認める判決」横浜地方裁判所平成17年9月14日判決(判例時報1927号79頁)
No.106「生後6ヶ月の男児が開業医から転院先の脳外科で開頭手術を受けたが、硬膜外血腫による後遺症が残存。開業医に転送の際の注意義務違反を認め、患者側が逆転勝訴した高裁判決」大阪高等裁判所平成8年9月10日判決 判例タイムズ937号220頁
No.105「高圧浣腸のミスから人工肛門設置。閉鎖の可能性はあるが、閉鎖手術の選択は酷であるとして、後遺障害を認定。閉鎖手術を選択しなかったことは治癒可能性の機会の放棄として損害賠償額を減額した判決」高松高等裁判所平成19年1月18日判決 判例時報1964号90頁
No.104「都立病院に医療保護入院中の患者が、鎮静剤投与で容態急変。蘇生後脳症により重度の後遺障害。病院側の過失を認め、損害賠償額の算定にあたっては、医療事故前の患者の症状などを考慮して逸失利益を減額した判決」東京高等裁判所平成13年9月26日判決 判例タイムズ1138号235頁
No.103「冠状動脈バイパス手術を受けた患者が、術後に腸管壊死になり、死亡。医師の過失を認め、高裁判決を破棄した最高裁判所判決」最高裁判所平成18年4月18日判決(判例タイムズ1210号67頁)
No.102「ラトケ嚢胞の全部摘出手術後、14歳男子が髄膜炎、気脳症の合併症で死亡。国立大学病院の責任を認めた判決」神戸地裁平成15年6月12日(判例時報1836号105頁)
No.101「低酸素状態が続いていた胎児について、急速遂娩実施の遅れにより、重度脳障害の後遺症。医師の責任を認める判決」平成15年7月9日富山地方裁判所判決(判例時報1850号103頁)
No.100「帝王切開出産時の低酸素症により、新生児が重症脳性麻痺に罹患し、その後11歳で死亡。産婦人科医師の過失責任を認める判決」鹿児島地方裁判所平成15年1月20日判決(判例タイムズ1164号257頁)
No.99「急性喉頭蓋炎の患者が低酸素脳症から重度後遺症。最初に診療した個人経営の病院及び転送先の県立病院に対して、定期金賠償を含む損害賠償の支払いを命じた判決」平成16年1月21日大阪地裁判決(判例時報1907号85頁)
No.98「女児患者が麻酔薬の過剰投与で重篤な後遺障害。病院側に将来の自宅介護の費用についてのいわゆる定期金賠償を命じる判決」東京地方裁判所平成8年12月10日判決(判例時報1589号81頁)
No.97「入院中の患者に床ずれ(褥瘡)が発症し、その後腎不全で死亡。病院側に損害賠償を命じる判決」東京地方裁判所平成9年4月28日判決(判例時報1628号49頁)
No.96「市立病院の入院患者の気管に挿入したカニョーレが移動し、患者が死亡。市に損害賠償を命じる判決」神戸地方裁判所平成8年3月11日判決(判例タイムズ915号232頁)
No.95「市立病院が腰椎骨折患者につき、HIV感染者であることから手術的治療を回避。医学的根拠のない差別的取扱による慰謝料の支払いを市に命じる判決」甲府地方裁判所平成17年7月26日判決(判例タイムズ1216号217頁)
No.94「救命救急センターである市立病院が、交通事故で重傷を負った患者の受け入れを拒否しその後患者が死亡。市に不法行為責任を認めた地裁判決」神戸地方裁判所平成4年6月30日判決(判例時報1458号127頁)
No.93「不妊治療を受けていた患者の子宮筋腫核出術の際、患者の体内にガーゼを残置。その後も3年間不妊治療を継続していた大学病院の責任を認める判決」東京地方裁判所平成18年9月20日判決 判例時報1952号113頁
No.92「帝王切開の際、医師が手術用の縫合針を妊婦の子宮内に残置。大学病院側の責任を認める判決」東京地方裁判所昭和61年6月10日判決 判例時報1242号67頁
No.91「横紋筋肉腫の患者への放射線治療から、患者の脳幹部に放射線障害が発症して死亡。病院の損害賠償責任を認める判決」横浜地方裁判所平成13年10月31日判決(判例タイムズ1127号212頁)
No.90「慢性肝炎の患者が併発した食道静脈瘤破裂により死亡。医師の過失を認める判決」福岡地方裁判所平成7年1月20日判決(判例時報1558号111頁)
No.89「人間ドックの便潜血検査で(+)の反応が出たが、病院は再検査等の受診を促さず、その後受診者は癌で死亡。病院の損害賠償責任を認める判決」東京地方裁判所 平4年10月26日判決(判例時報1469号98頁)
No.88「人間ドック検査で癌の疑いがある病変を医師が発見しながら、告知や検査を失念し、その後患者が癌で死亡。延命利益喪失を理由とした慰謝料を患者遺族に支払うよう医師側に命じた判決」静岡地方裁判所沼津支部 平成2年12月19日判決(判例時報1394号137頁)
No.87「歯周病治療で歯科医師が患者の24歯全部を大幅に削合。医師の損害賠償責任を認めた判決」山口地方裁判所平成17年12月22日判決(判例タイムズ1223号240頁)
No.86「歯科医師のブリッジ(架工義歯)の支台築造に過失が認められた判決」平成4年5月29日京都地方裁判所判決(判例時報1479号64頁)
No.85「インフルエンザの症状を訴えて医師の診察を受けた患者に対し、静脈注射をしたところ、患者がショック状態となって死亡。医師の過失を認め損害賠償責任を認めた判決」大阪地方裁判所 平成14年1月16日判決(判例時報1797号94頁)
No.84「腰痛捻挫等の症状のある患者に対し治療のため投薬がなされたところ、ショックを起こして心臓停止に至り、右股関節運動障害の後遺症を負う。投薬をした医師に損害賠償責任を認めた判決」大阪地方裁判所 平成8年1月29日判決(判例タイムズ910号180頁)
No.83「主治医が抗がん剤を過剰投与し患者が死亡。私立大学附属病院の耳鼻咽喉科科長兼教授にも業務上過失致死罪の成立を認めた最高裁判決」最高裁判所第一小法廷 平成17年11月15日決定(判例時報1916号154頁)
No.82「看護師による電気メス器ケーブルの誤接続による熱傷から患者の右下腿部切断。執刀医師の刑事責任を否定した高裁判決」札幌高等裁判所 昭和51年3月18日判決(判例時報820号36頁)
No.81「内視鏡を使用した手術において右手総掌側指神経を損傷し複合性局所疼痛症候群(CRPS)タイプIIを発症させた場合に、医師に手技上の過失などがあったとして、病院の損害賠償責任が認められた判決」さいたま地方裁判所川越支部 平成16年8月26日判決(判例時報1888号109頁)
No.80「生後約9ヶ月の男児に対する内視鏡手術の際、灌流液が体内に漏れ、急性腎不全から重度の後遺障害に。国立病院医師の過失を認め、国及び医師らに損害賠償責任を認めた判決」神戸地方裁判所 平成10年3月23日判決(判例時報1676号89頁)
No.79「国立病院で手術・退院後に薬剤の副作用で患者が死亡。退院時の情報提供義務違反を認め、国が逆転敗訴の高裁判決」高松高等裁判所平成8年2月27日判決(判例時報1591号44頁)
No.78「新生児が退院後核黄疸に罹患し後遺症。医師の過失を否定した高裁判決を最高裁判所が破棄。産婦人科医に退院時の説明・指導義務違反を認める」最高裁判所平成7年5月30日第三小法廷判決(判例時報1533号78頁)
No.77「市立病院看護師の点滴後、泌尿器科受診患者に右橈骨神経不全麻痺が発生。市に損害賠償を命ずる判決」名古屋地方裁判所平成14年3月15日判決(判例時報1796号133頁)
No.76「人工呼吸器のアラームのスイッチを市立病院の看護師が入れ忘れ、入院中の4歳男児が呼吸不全で死亡。市に損害賠償請求を命ずる判決」神戸地方裁判所平成5年12月24日判決(判例時報1521号104頁)
No.75「コンタクトレンズの購入・使用後、左眼に角膜混濁・矯正視力低下の後遺障害。販売、処方に関し、販売会社や眼科医師の過失が認められた判決」大阪地方裁判所堺支部平成14年7月10日判決(判例タイムズ1145号177頁)
No.74「視野異常が認められた患者について下垂体腫瘍の発見が遅れたとして大学病院及び内科担当医師の過失が認められた判決」東京地方裁判所平成14年4月8日判決(判例タイムズ1148号250頁)
No.73「麻酔剤でのうがいからショック症状に陥り、健忘症候群の後遺症。患者の特異体質によるとして、医師の過失を否定した判決」佐賀地方裁判所判決 昭和60年7月10日判決(判例時報1187号114頁)
No.72「3歳男児がルンバール施術後、嘔吐、けいれんの発作等を起こし、知能障害・運動障害等の後遺症が残った。ルンバール施術と男児の発作及びその後の病変との因果関係を認める最高裁判決最高裁判所第二小法廷 昭和50年10月24日判決(判例時報792号3頁)
No.71「精神病院入院中の患者が病室で自殺。病院側に損害賠償を命ずる判決」福岡地方裁判所小倉支部 平成11年11月2日判決(判例タイムズ1069号232頁)
No.70「医師が手術の際、静脈と動脈を見誤って動脈切断。右下肢の切断を余儀なくされた患者が悲観して自殺。病院側に損害賠償責任を認める判決」高松地方裁判所観音寺支部 平成16年2月26日判決(判例時報1869号71頁)
No.69「難病のALS患者が痴呆の症状を伴っており、人工呼吸器装着に関する患者や家族の意思が明らかでなかった場合には、医師が患者に人工呼吸器を装着すべき義務を負わないとした地裁判決」仙台地方裁判所平成12年9月26日判決(訟務月報48巻6号1403頁)
No.68「医師が末期患者に薬物を注射して患者が死亡。医師による積極的安楽死として許される要件を満たしていないとして、医師に殺人罪を適用。懲役2年、執行猶予2年に処した判決」横浜地方裁判所 平成7年3月28日判決(判例時報1530号28頁)
No.67「心臓手術の際、放射線照射なしの輸血が行われ、患者が移植片対宿主病(GVHD)を発症して死亡。病院の責任を認め、輸血用血液を供給した日赤の責任を否定した判決」横浜地方裁判所 平成12年11月17日判決(判例時報1749号70頁)
No.66「宗教上の信念から輸血拒否の意思を表明していた患者の手術で、輸血を実施。病院の損害賠償義務を認めた高裁判決を、最高裁判所も維持」最高裁判所 平成12年2月29日判決(判例時報1710号97頁)
No.65「国立病院でAVM(脳動脈奇形)の全摘出手術を受けた患者に重篤な後遺障害が生じその後死亡。医師の治療法の選択には過失は無かったが、手術の危険性についての説明義務違反があったとして国に慰謝料の支払いを命じた地裁判決を高裁も維持」東京高等裁判所 平成11年5月31日判決(判例時報1733号37頁)
No.64「帝王切開後、患者の同意なく子宮と右卵巣を摘出。患者の夫である医師が子宮摘出に同意をした場合でも、大学病院の過失を認めた地裁判決」東京地方裁判所 平成13年3月21日判決(判例時報1770号109頁)
No.63「患者が当初要望していなかった左下顎骨の切除を勧めるにあたり、医師に説明義務違反があったとして、損害賠償を認めた判決」東京地方裁判所 平成13年7月26日判決(判例タイムズ1139号219頁)
No.62「シミ治療につき錯誤無効を理由に患者には診療代金の支払義務が無いと認定。更に医師の説明義務違反による医療法人の損害賠償責任を認めた判決」横浜地方裁判所 平成15年9月19日判決(判例時報1858号94頁)
No.61「睡眠時無呼吸症候群の患者に対するUPPP手術後、患者が死亡。病院の責任を認める高裁判決」仙台高等裁判所平成14年4月11日判決 判例タイムズ1182号302頁
No.60「大学生が国立病院での腫瘍摘出手術後に出血が続き、ショック状態から重度後遺障害。国の責任を認める判決」名古屋地方裁判所平成11年2月5日判決 判例時報1701号101頁
No.59「新生児に脳性麻痺の後遺症。分娩誘発剤投与に関する分娩監視義務を怠った市立病院の過失を認定した高裁判決」福岡高裁平成16年12月1日判決 判例時報1893号28頁
No.58「分娩時の過失により胎児が仮死状態で出生、その後死亡。高裁で、医師の責任を認める逆転判決」名古屋高裁平成14年2月14日判決 判例時報1813号91頁
No.57「デイサービスを受けていた高齢女性が施設のトイレ内で転倒。社会福祉法人に損害賠償義務を認める判決」横浜地方裁判所 平成17年3月22日判決(判例時報1895号91頁)
No.56「医院でデイケアを受けていた高齢男性が送迎バスを降りた直後に転倒・骨折し、その後肺炎で死亡。医院を設置運営する医師に損害賠償義務を認める判決」東京地方裁判所 平成15年3月20日判決(判例時報1840号20頁)
No.55「歯科治療上のミスについて、医療事故の状況の確認や患者への報告・説明をしなかったことも歯科医師の過失であるとの判決」山口地方裁判所 平成14年9月18日判決(判例タイムズ1129号235頁)
No.54「患者の死因について遺族に誤った事後説明をした医師に損害賠償義務を認める判決」広島地方裁判所 平成4年12月21日判決(判例タイムズ814号202頁)
No.53「手術後の麻酔薬注入により患者がショック状態、その後死亡。看護師の責任は否定、主治医、病院管理者、病院の責任を認める判決」大阪地方裁判所 平成11年3月8日判決(判例タイムズ1034号222頁)
No.52「手術後の縫合不全から患者死亡。当直看護師の対応に過失ありとして、医療法人に損害賠償責任を認める判決」大阪地方裁判所 平成11年2月25日判決(判例タイムズ1038号242頁)
No.51「県立病院の脊髄造影検査で、研修医が尿路血管造影剤を誤注入し患者死亡。研修医に業務上過失致死罪による禁錮10ヶ月、執行猶予2年の有罪判決」甲府地方裁判所 平成6年6月3日判決(判例タイムズ1035号37頁)
No.50「集中治療室内の2歳男児に対する救急措置が遅れ、全治不明の低酸素性脳症。付き添っていた臨床研修医に業務上過失傷害罪で罰金刑の判決」広島地方裁判所 平成15年3月12日判決(判例タイムズ1150号302頁)
No.49「心臓手術を受けた後、MRSA感染症で患者が死亡。病院の責任を認める判決」前橋地方裁判所高崎支部 平成13年3月22日判決(判例タイムズ1120号246頁)
No.48「市立病院内の給食でサルモネラ菌に感染し、末期癌患者が死亡。遺族から市に対する慰謝料請求を認める判決」大阪地方裁判所 平成12年1月24日判決(判例時報1738号83頁)
No.47「小児喘息患者が容態急変して死亡。治療効果の見極めを怠った医師の過失を認めた判決」富山地方裁判所高岡支部 平成13年2月28日判決(判例時報1761号107頁)
No.46「副作用成分が常用量を大幅に上回る薬剤を新生児に処方・調剤。医師と薬剤師の連帯責任を認めた判決」千葉地方裁判所 平成12年9月12日判決(判例時報1746号115頁)
No.45「妊娠中毒症に罹患していた妊婦が陣痛促進剤の投与などから、出産過程で脳出血を発症し、左半身麻痺などの後遺症。医師らの責任を認める高裁判決」東京高等裁判所 平成13年1月31日判決(判例タイムズ1071号221頁)
No.44「市立病院での双子の分娩で、第二子が重度の仮死・無酸素脳症で出生し、その後死亡。医師に人工破膜の処置上の過失を認め、市と医師に損害賠償を命じる地裁判決」名古屋地方裁判所 平成12年7月3日判決(判例時報1738号88頁)
No.43「同室の患者による殺人事件で、医師に安全配慮義務違反ありとして病院の責任を認める判決」平成12年10月16日大津地方裁判所民事部判決(判例タイムズ1107号277頁)
No.42 「県立精神病院に措置入院中の精神障害者が無断離院して通行人を殺害。県の責任認める高裁判決を最高裁も維持」平成8年9月3日最高裁判所第3小法廷判決(判例タイムズ931号170頁)
No.41「心臓手術中に人工心肺装置の送血ポンプのチューブに亀裂が生じ、空気混入で患者が脳梗塞に。送血ポンプの製造会社に警告義務違反、市立病院の臨床工学技士に安全性保持義務違反があったとして、製造会社と市に損害賠償を命ずる高裁判決」平成14年2月7日 東京高等裁判所判決(判例時報1789号78頁)
No.40「子供が触れて閉じ始めた病院廊下の防火扉に、歩行不自由な高齢女性入院患者が接触して転倒・骨折。患者の既往症を減額理由とせず病院に損害賠償を認めた判決」平成12年8月31日福島地方裁判所会津若松支部判決(判例時報1736号113頁)
No.39「医師の過失と患者の死亡との因果関係が証明されない場合でも、適切な医療がなされていれば、救命できた相当程度の可能性がある場合、過失ある医療をした医師は損害賠償責任を負うとした最高裁判決」平成12年9月22日 最高裁判所第二小法廷判決(判例時報1728号31頁)
No.38「ボルタレンとステロイド剤の併用投与後、患者が出血性胃潰瘍を発症し、その後死亡。県立病院担当医師に副作用についての検査義務を怠った過失を認め、県に損害賠償を命じた高裁判決」平成11年6月10日 大阪高等裁判所判決(判例時報1706号41頁)
No.37「人間ドックの健康診断で癌の可能性説明せず。病院の過失を認める地裁判決」平成15年3月13日東京地方裁判所判決 損害賠償請求事件
No.36「末期がん患者につき家族への告知をしなかったことが医師の診療契約に付随する義務違反とする最高裁判決」平成14年9月24日最高裁第三小法廷判決(判例時報1803号28頁)
No.35「国立大学医学部付属病院耳鼻咽喉科で耳の治療を受けた患者が点耳薬の副作用により難聴。医師に添付文書記載の注意事項を守る義務違反等の過失ありとの地裁判決」平成15年4月22日福岡地方裁判所判決(損害賠償請求事件)判例時報1837号87頁
No.34「薬剤添付文書記載の副作用が発症して患者失明。薬剤を投与した医師の過失を否定した高裁判決を、最高裁判所が破棄差戻。」平成14年11月8日最高裁判所第二小法廷判決 (損害賠償請求事件)判例時報1809号30頁
No.33「患者が子宮温存の希望の有無を表明していない場合でも、平成3年当時の最善の治療法である子宮摘出手術だけでなく、子宮温存の代替的治療法の説明義務ありとした高裁判決」平成14年9月27日福岡高等裁判所判決 (訟務月報49巻6号1666頁)
No.32「乳がん手術にあたり、平成3年当時未確立の乳房温存療法についても医師の説明義務を認めた最高裁判決」最高裁判所第三小法廷 平成13年11月27日判決(判例時報1769号56頁)
No.31「交通事故での入院中に被害者が死亡し、事故と医療過誤が競合した遺族の請求に対し、判決は病院の過失を否定し、交通事故加害者の損害賠償の範囲を限定した」富山地方裁判所平成13年11月28日判決 損害賠償請求事件(判例タイムズ1133号178頁)
No.30「交通事故と医療過誤の競合事案についての最高裁判決」H13年3月13日 最高裁判所第三小法廷判決 損害賠償請求事件(判例時報1747号87頁)
No.29「昭和49年12月に出生した未熟児が未熟児網膜症に罹患。最高裁判所で破棄差し戻しされた結果、当時の医療水準を前提として、医療機関の注意義務違反を認める高裁判決」大阪高裁平成9年12月4日判決(判例時報1637号34頁)
No.28「未熟児網膜症に関する最高裁判決。医療水準についての判断基準を示す」最高裁第二小法廷平成7年6月9日判決(判例時報1537号3頁)
No.27「夜間救急患者につき、検査せず心筋梗塞を肝臓疾患と誤診し患者死亡。診療契約上の債務不履行責任を高裁が認定。遺族が逆転勝訴」平成2年4月27日大阪高等裁判所損害賠償請求控訴事件(判例時報1391号147頁)
No.26「外頸動脈海綿静脈洞瘻を内頸動脈海綿静脈洞瘻と診断して行った手術について、当時の医療水準上、医師に注意義務違反なしとの判決」昭和60年6月10日大阪地方裁判所 損害賠償請求事件(判例タイムズ594号92頁)
No.25「市立大学付属病院での患者取り違え事件」平成13年9月20日横浜地方裁判所判決(業務上過失傷害被告事件)
No.24「妊娠月数の診断を誤り、危険な中絶手術により患者失血死。医師に有罪判決」昭和62年6月10日東京地方裁判所判決 (業務上過失致死被告事件)
No.23「頸部硬膜外注射の後、局所麻酔剤反応により患者死亡。救急蘇生措置の過失を認め、医師を罰金刑とした一審の判断を控訴審も維持」昭和58年2月22日大阪高等裁判所判決(業務上過失致死被告事件)
No.22「国立大学医学部付属病院で心臓バイパス術の後、真菌性眼内炎を発症して患者が両眼失明。患者遺族の国に対する損害賠償請求を一部認容」平成15年 2月20日 名古屋高等裁判所判決(損害賠償請求事件)
No.21「糖尿病性足壊疽により左足関節部切断。病院側の過失を認定。一部過失相殺」平成15年 1月29日 広島高等裁判所松江支部判決(損害賠償請求事件)
No.20「看護師の誤薬投与による死亡事故。医師法上の警察への届出義務は合憲として、都立病院院長に対する医師法違反の有罪判決を最高裁も維持」平成16年4月13日最高裁判所第三法廷判決(医師法違反、虚偽有印公文書作成、同行使被告事件)
No.19 「B型肝炎罹患原因が集団予防接種との高裁判断。国に対する慰謝料請求認容」平成16年1月16日札幌高等裁判所判決
No.18 「不妊治療薬の副作用から脳梗塞、高裁で医師の過失を認定」平成15年6月27日広島高等裁判所(損害賠償請求控訴事件)
No.17「スキルス胃癌死亡患者について、内視鏡検査を実施した医師が適切な再検査を行えば、延命の相当程度の可能性があったと判断。最高裁が1,2審判決を破棄」平成16年1月15日 最高裁判所第一小法廷判決
No.16「肺癌確定診断のための検査を怠った県立がんセンター担当医師と県に対し、癌死亡患者の延命の可能性を奪ったことの責任を認めた一審判決を高裁も維持」平成15年11月5日 名古屋高等裁判所判決
No.15「気管内挿管の抜管後の気道確保について医師の過失を認定。高裁判決を破棄」平成15年11月14日 最高裁判所第二小法廷判決
No.14「開業医に転送義務違反を認定。急性脳症患者の請求を棄却した高裁判決を最高裁判所が破棄差戻し」平成15年11月11日 最高裁判所第三小法廷判決
No.13「県が設置した2次救急病院で、交通事故患者が外傷性急性心タンポナーデにより死亡。県の責任を認定」 平成15年10月24日 大阪高等裁判所判決
No.12「大学病院での不妊治療で排卵誘発剤の副作用により後遺障害。病院側の説明義務違反を認定」平成15年8月27日 仙台高等裁判所秋田支部判決
No.11「脳動脈破裂予防術。多数回のクリップかけ直し等の過失を認定」平成15年7月16日 名古屋高等裁判所判決
No.10「双子出産後MRSA感染から低酸素脳症により重度後遺障害。大学病院にバンコマイシン投与が遅れた過失を認定」平成15年10月7日 東京地方裁判所判決
No.9 「ガラス片で腕に創傷を負い、救急搬送された患者を入院治療した病院に、受傷翌日までに整形外科を受診させるべき注意義務を認定」平成15年9月25日 名古屋地方裁判所判決
No.8 「脳腫瘍開頭手術後患者が脳梗塞発症で死亡、治療方法の選択、決定段階における医師の過失、説明義務違反、術後脳梗塞の発見、治療上の注意義務違反を認定」平成15年6月26日 福岡地方裁判所小倉支部判決
No.7 「豊胸手術で胸に傷痕、切開位置を誤った」平成15年7月30日 東京地方裁判所判決
No.6 「糖尿病患者への輸液不十分、IVH抜去後放置で患者死亡、病院と医師に損害賠償」平成15年4月11日 前橋地方裁判所判決
No.5 「膝関節手術後の点滴過剰投与で患者が死亡、医師に有罪(執行猶予付禁錮刑)判決」平成15年3月28日新潟地方裁判所判決
No.4 「乳房手術で説明義務違反を認定」平成15年3月14日 東京地方裁判所判決
No.3 「臨床試験を説明せず、自己決定権の侵害」平成15年2月17日 金沢地方裁判所判決
No.2 「右手人差し指を切断、説明義務を怠った」平成15年2月14日前橋地方裁判所判決
No.1 「糖尿病性下肢壊死で足首切断、一審判決を減額修正」平成15年1月29日広島高等裁判所松江支部判決