判例速報
※この記事は、2007-01-15にメール配信されたものと同じ記事です。Medsafe会員各位 今回は,胎児の帝王切開術後に母親が死亡した場合において, 母親に発生した腹腔内出血の発見が遅れた過失があるとした上で 損害賠償責任を肯定し,医療事件の慰謝料の算定に当たっては交 通事故等の場合と異なり,慰謝料額が高額になる場合もあると判 示して損害額を算定した事案です。 ■年月日・裁判所 H18.7.26 東京地裁 平成17(ワ)5832号 損害賠償請求事件(医療過誤) ■当事者 ・原告側 患者d江は,昭和46年生まれの女性。原告a郎は,d江の夫。 原告b太は,d江と原告a郎の子。原告c子は,d江の母。 ・被告側 被告軽井沢町は,国保軽井沢病院(被告病院)を設置運営する地 方公共団体であり,被告E沢医師は,d江の診療当時において被 告病院産婦人科に勤務し,d江の診療を担当した医師。 ■診療経過 ・d江は,月経が止まり,妊娠の可能性があるとして,平成15 年1月20日,被告病院産婦人科を受診し,被告E沢医師から妊 娠の診断を受けた。その後,d江は,2月17日から9月17日 まで14回にわたり被告病院において被告E沢医師の診察を受け た。その間,9月11日23時に破水感があったためにd江が被 告病院を受診し,入院して経過観察となったが,羊水の漏出もな く,翌12日朝に被告E沢医師が診察したところ,破水がはっき りしないことなどから,自宅待機となり,d江は同病院を退院し た。 ・9月22日,d江は被告病院においてI野医師の診察を受け, NST による胎児の反応は良好であるが,子宮口が閉鎖しており, 胎児の頭の位置が高いことから,24日に再診することとなった。 ・9月24日,被告病院を再診し,被告E沢医師の診察を受けた ところ,同医師は,既に望ましい分娩時期を過ぎて妊娠41週に 入り,ただ待っているだけでは正規の分娩が望めないと考え,d 江に対して入院して分娩を誘発することを提案し,これにd江が 同意したため,被告病院に入院することとなった。 ・平成15年10月1日8時から分娩誘発。翌2日20時50分 には一度陣痛が収まった。なお,同日23時30分当時のd江の 血圧は,収縮期血圧120,拡張期血圧62,心拍数は95であっ た。 ・10月3日16時30分ないし40分ころには破水がみられ, それ以降には陣痛があったものの,娩出力不足のため,陣痛微弱 の状態が翌4日まで続いた。被告E沢医師は,当時69歳であり, d江の分娩進行が遅々としたまま入院が長期化するにつれ,自ら も疲労が重なり,人的物的に充実した病院へ転送することも考え たが,決断には至らなかった。 ・10月3日15時ころ,ようやく,内診によりd江の子宮口が 開大していることが確認された。しかし,同日15時40分には 看護師がd江に対していきむように指示しても腰痛が強いために いきめず,15時50分には,「もう死んじゃう! 麻酔して!」 とd江が発言するようになり,原告a郎も「麻酔して痛みを感じ ないで産めないか」と看護師に対して尋ねたことから,看護師が 被告E沢医師に報告したところ,同医師が,無痛分娩という方法 もあるが腰の痛みをなくして産むのであれば帝王切開になる旨を 述べた。これに対して,原告a郎は,d江について帝王切開をし て欲しい旨を述べた。そこで,被告E沢医師は,d江の痛みの強 さからして分娩停止と判断せざるを得ないと考え,16時,d江 について帝王切開術を施行することを決定した。 ・10月4日17時17分から,被告E沢医師の執刀によりd江 について帝王切開術が開始された。被告E沢医師は,手術開始約 7分後に胎児を娩出し,胎盤を用手剥離して娩出した後,子宮内 をガーゼで清掃し,その後,子宮術創を3層結合(第1層目は単 結紮,第2層目は創面が子宮腔に向かうように外側をZ 縫合し, 第3層目は腹膜を合わせる方法)で縫合して縫合部位を触診した が,縫合不全は認めなかった。他方,術中に針が不足している旨 を看護師から指摘されたことから,被告E沢医師は,d江の腹腔 内を検索し,術野近傍も確認したが,腹腔内出血はみられず,子 宮後壁などに異常はなかった。帝王切開術は18時18分に終了 し,出血量は1296ml であった。d江は,同日18時34分に は手術室から退室し,ナースステーションの隣にあるリカバリー ルームに入室。 ・リカバリールームに入室した後,モニター装着,酸素吸入開始。 帝王切開術前に比べてぼんやりした感じがあり,看護師からの問 いかけに対してもはきはきとした返答をしなかったほか,やや頻 呼吸状態であることが確認された。原告a郎及びc子も,d江が ぐったりし,目玉が上下に動いていたことを記憶している。原告 a郎及び同c子は,d江が疲れていると判断し,そっとしておく ために一度被告病院を辞した。 ・19時ころにはd江に頻呼吸がみられ,血液ガス検査の結果, ヘモグロビン12.7,PO2 111で過換気状態であると診断さ れたため,J田医師の指示により酸素吸入が中止された。 ・19時15分ころ,うとうとしているが覚醒すると頻呼吸とな る状態で,看護師の見た限りでは腹痛や腹部膨満はみられなかっ た。被告E沢医師は,看護師に対し,低血圧及び頻脈があるため, 24時ころまでに術後点滴3本を終了させて様子を見ること,そ の後も尿量が少ないようならソルラクトS500mlを追加するよう 指示して,19時30分ころ帰宅。 ・20時10分には,d江が看護師に対して夫に会いたい旨を申 し出たため,看護師が原告a郎に連絡し,20時35分に来院。 ・21時20分にはd江の心拍数が150ないし160台であり, 頻呼吸状態が改善されないため,21時45分ころ,被告E沢医 師に看護師が連絡したところ,同医師は,d江の日常血圧が低い との認識のもとに,激しい運動の後に起こるのと同様の呼吸促迫, 興奮状態が生じているものと判断し,精神安定剤セルシンの投与 を指示した。同時刻においては,心拍数が172となり,拍動は 触知できるが体動が激しく血圧測定ができず,看護師が見た限り では,腹部膨満,腹痛及び創出血はなく,膣出血も少量であった。 ・22時5分にはd江の心拍数が160ないし180台となった ことから,看護師が内科当番医に状態を報告して診察を依頼する が,主治医から指示を受けるようにと回答された。22時10分 にはd江の心拍数は180台,呼吸は不規則で回数が減少し,呼 びかけても反応がなく,血圧が測定できないほか,瞳孔も散大し, 対光反射がみられず,顔面蒼白状態となった。そこで,看護師は, 22時11分に被告E沢医師に対して診察依頼をしたが,22時 18分にK村医師が来棟するまで,d江に対して医師による診察 はされなかった。 ・22時18分にはd江に対して心臓マッサージが開始されたが, 22時22分には心停止状態となった。この際d江に腹部膨隆が みられたことをK村医師が確認した。同24分には被告E沢医師 が来棟して,挿管等,d江の救命を行ったが,d江の状態は改善 しなかった。同時期において,被告E沢医師は,d江の急変の原 因が肺梗塞ではないかとの認識を有していた。 ・10月5日0時には救急隊が到着し,d江はF総合病院に転送 されたが,同病院において,同日2時51分,死亡確認。 ・F総合病院のL原l也医師が作成した死亡診断書によれば,d 江の直接死因は腹腔内出血で,同出血は帝王切開による子宮出血 によるものであるとされており,解剖の結果,主要所見として 「子宮縫合部から腹腔内へ約2000 ml 出血していた」と記載 されているほか,死亡原因となった障害が発生した時は推定で平 成15年10月4日17時20分である旨,状況が帝王切開術後 しばらくして腹部の膨隆,呼吸循環機能の低下が見られたとのこ とである旨記載。 ・病理解剖所見によれば,病理学的診断として次の(ア)の旨,コ メントとして次の(イ)の旨がそれぞれ記載されている。 (ア) 病理学的診断 第1に,d江には腹腔内出血(2000 ml),右子宮広間膜及 び子宮背面血腫が見られたこと,その出血源は,明らかな動脈の 損傷がなく,帝王切開時の術創であること,出血は子宮漿膜下を ほぼ全周に拡がり,子宮背面,右広間膜,右卵巣間膜内に血腫を 作っていること,子宮前面では膀胱子宮窩腹膜下から膀胱背側壁 内に血腫が及んでいること 第2に,d江には右冠動脈スリット状狭窄(1.5×3 mm 大) が存在し,同狭窄について粥状硬化及び血栓性閉塞がみられない こと (イ) コメント 第1に,出血源が子宮帝王切開術創に存在する2.5×1 cm 大の凝固壊死巣のある領域であると考えられること 第2に,肉眼的に肺動脈には血栓を認めないこと,PTAH 染色で は全切片中の1か所のみ,径20 μm 程度の小血管内にフィブリ ン血栓を認めたものの,呼吸不全やショックの原因になったとは 考えにくいがDICの可能性は否定できないこと 第3に,糸球体係蹄毛細血管等,肺以外の臓器の小血管には明 らかな微小フィブリン血栓はみられないこと 第4に,横隔膜は右第3肋骨左第4肋骨まで挙上していたこと, 胸腔には肉眼的に腹腔内と同様の血液がみられたが,剖検時操作 による腹腔からの流入と判断されたこと 第5に,冠動脈は右入口部にスリット状の狭窄がある以外に狭 窄,閉塞がなかったこと,狭窄の原因は不明だがcongenital(先 天的)なものが考えられること,心筋にはごく軽いwaving を右室 から中隔に認め,contraction-band necrosis(収縮帯壊死)をわ ずかに右室心尖に認めたが明らかな凝固壊死がなく,梗塞とは断 定しがたいこと(ただし死戦期の変化の可能性があること) ・被告軽井沢町及び原告a郎と原告b太の各代理人は,平成16 年3月4日,d江が死亡した件について,被告軽井沢町が原告a 郎及び原告b太に対して示談金若しくは賠償金の仮払として既払 分120万円を含めて300万円の支払義務があること等につい て合意し,これに基づき,被告軽井沢町は,原告a郎及び原告b 太に対し,同年4月9日までに上記金額を支払った。 ・被告軽井沢町は,本訴提起前に和解金6688万円支払う旨の 和解案を提示したが,合意には至らなかった(本件裁判において, 裁判所は口頭弁論終結後に被告らによる謝罪の意思表示と賠償金 合計7300万円の支払を内容とする和解を勧告し,被告らはこ れを受諾したが,原告らがこれに応じなかったため,和解成立に は至らなかった)。 ■帝王切開時の術創の縫合不全により出血を招来した過失の有無 について 「帝王切開術終了の際には止血をすべきものであり,縫合手技の 誤りによって出血を招来しないように注意すべき義務が医師に課 せられることはいうまでもない」 「しかしながら・・・,d江の死亡原因は腹腔内出血であり,そ の出血は帝王切開術時の術創にあるものの・・・,被告E沢医師 は,縫合部位の触診によって縫合不全のないことを確認しており, また,術中において針の不足を指摘されて針の検索をした際,腹 腔内出血がみられず,子宮後壁にも異常はみられなかったもので あって,これに反する証拠はない。このことからすれば,被告E 沢医師に縫合手技上の誤りがあるとは認められず,この点に関す る原告の主張には理由がない」 ■腹腔内出血の発見及び治療が遅れた過失について 「一般に,明らかな血圧低下や頻脈,尿量の著しい減少が腹腔内 出血を疑うべき所見であることは当事者間において争いがないと ころ・・・,d江については収縮期/拡張期血圧が術前には12 0/62であったのに,術後には収縮期血圧が100未満,拡張 期血圧も60未満でしかも拡張期血圧について低下傾向を示して おり,脈拍数も術後には一貫して100以上の頻脈であるばかり か140台から上昇傾向にあり,尿量も減少していた」 「したがって,d江について腹腔内出血を疑うべき所見がみられ たということができるほか,d江については術後から意識状態が もうろうとしていることが認められるから,医師には,何らかの 異常を疑い,腹腔内出血の可能性も含めてその原因を検索検討す べき注意義務があったものというべきであり,この点は,被告ら も一般論として認めている」 「にもかかわらず・・・,被告病院においては,平成15年10 月4日19時15分に被告E沢医師から点滴の指示があったのを 最後に,22時10分にd江が急変したのち医師が来棟した同日 22時18分まで約3時間にわたって医師による診察がされてお らず,しかも,21時45分には被告E沢医師に対して看護師か ら報告がされたにもかかわらず,被告E沢医師は自らd江を診察 することなくセルシンの筋肉注射を指示したにとどまったのであ るから,被告E沢医師は上記注意義務に違反したものと評価すべ きである。また,被告E沢医師の上記指示は,前記認定のとおり, d江の収縮期血圧が80であるとの報告を受けたにもかかわらず, 同女の日常血圧が低かったとの認識を前提としてされたものであ るし,同医師が帰宅前に点滴の指示をしたにとどまることも同様 の認識を前提とするものであると認められるところ,・・・分娩 前8か月間の血圧測定結果からすると,同女の日常血圧が低かっ たとは認められず,被告E沢医師は,誤った認識に基づいて血圧 低下の事実を軽視し,そのことが上記注意義務違反を招いたと認 められる」 「これに対して,被告らは,帝王切開術時の術創からの出血経路 が非常に特殊であったことから,外部の臨床所見から早期発見が 困難であったことを挙げ,同事情を考慮されたいと主張し,被告 E沢医師による同旨の陳述もみられる。しかしながら・・・,1 9時ころには血液ガス検査に伴いヘモグロビン値が測定されてお り,21時以降もヘモグロビンの測定あるいは容易に測定可能な ヘマトクリットを測定すれば,19時30分以降も貧血が進行し ていることが一目瞭然となったはずであり,出血に対する治療が なされていたはずである。また,被告らは,これ以上には被告ら に注意義務違反がないことについての具体的な主張,例えば,1 9時30分以降も被告E沢医師が在院して病状の原因究明に当たっ たとして,いかなる検査等が考えられ,その結果がどのようなも のと予想されるか,それらの結果を踏まえていかなる措置が可能 で,それによって結果に有意な差異が生じた可能性があったか否 かなどについての主張をせず,むしろ本訴提起前から相当高額の 和解金を提示している。このような事情,被告らの態度ないし弁 論の全趣旨にも鑑みると,外部の臨床所見等から早期発見が困難 であるとまでは認められず,上記のとおり被告E沢医師にはd江 の異常状態について腹腔内出血を含めて検索検討すべき注意義務 に反した過失があり,かつ,同過失行為とd江の死亡との間につ いて因果関係も認められるものと判断するほかない。したがって, 被告E沢医師,ひいては被告軽井沢町には,上記の過失行為につ いて責任を負うというべき」 ■慰謝料の額について 「d江は,前記のとおり帝王切開術により原告b太を出産したわ ずか約9時間後に亡くなっており,母親として第一子を十分に抱 くこともできなかったばかりか,開業間もないペットシッター業 を営みながら育児に励むという希望に満ちた人生を突然に断たれ たものである。他方,原告a郎は,第一子の誕生という夫婦にとっ て無上の幸福ともいうべき事態であったのに,d江の死亡により 一転して生後間もない赤子を母親なしに養育しなければならなく なり,原告b太は,出生直後に実母を失うこととなった。また, 原告c子は,前記のとおり一人娘でしかも3歳の時から独力で育 ててきたd江を失うこととなったものである。これらのほか,原 告c子の本人尋問の結果等,本件の弁論に顕れた一切の事情を考 慮すると,d江及び原告ら3名の受けた精神的苦痛はあまりに大 きく,d江の死亡慰謝料及び原告らの有する固有の慰謝料につい ては,合計で2700万円とするのが相当であるところ,本件事 案の性質に鑑みると,原告らについて慰謝料額に差異を設けるこ とは相当ではないから,原告らの慰謝料額は各人についてそれぞ れ900万円とするのが相当」 「上記合計金額は,交通事故等による死亡者がd江と年齢及び生 活状況等を同じくする女性である場合に通常支払われる慰謝料総 額を300万円程度上回るものであるところ,被告らは,医療事 件において交通事故等の場合に比して一般的に認められる慰謝料 水準より高額の慰謝料が認められるべきとの見解には理由がなく 相当でないと主張する」 「しかし,交通事故においては,事故以前に当事者間に何ら法律 関係がないのが通常であるのに対し,医療事故の場合は,患者と 医師の間に契約関係が存在し,患者は医師を信頼して身を委ね, 身体に対する侵襲を甘んじて受け入れているのであるから,医師 の注意義務違反によって患者の生命身体が損なわれたとき,患者 には損害の客観的態様に基づく精神的苦痛に加えて,医師に対す る信頼を裏切られたことによる精神的苦痛が生ずるものと考えら れる。したがって,医師の注意義務違反の内容と程度及び患者側 の受けた損害の内容と程度によっては,患者側の精神的苦痛に対 する慰謝料の額が交通事故等の場合よりも高額なものとなる場合 もあり得るというべき」 「・・・被告E沢医師は,既に腹腔内出血を疑うべき血圧低下等 の所見が現れていたにもかかわらず,d江の日常血圧についての 誤った認識に基づいてこれを軽視し,看護師に点滴についての指 示をしたのみで,検査の必要性や自己又は他の医師への連絡の要 否等も明示せず,経過観察に当たるべき他の医師を確保すること もなく帰宅し,その結果,d江は3時間余りも放置されたまま病 状が進み最悪の結果を招いたのであるから,同被告が患者の信頼 関係に反した程度は高く,それに伴ってd江及び原告らの受けた 精神的苦痛も大きいといわざるを得ない。他方,被告E沢医師は, 当時69歳という高齢にもかかわらず,11日間に及んだd江の 入院期間中一貫して治療に当たり,その努力には多とすべき面も ないではないが・・・,自己の手に余ると判断すればd江を他に 転院させることも可能であったと認められるから,それをしなかっ た以上,自らd江を治療するに当たって最善の注意義務を求めら れるのはやむを得ない。また,上記のとおり本件当時d江の日常 血圧について誤った認識を有していたことが注意義務違反を招い たにもかかわらず,本訴に至ってもその認識を改めていないこと が窺われることからすると,同被告に酌むべき点はなく,上記の ように通常より高額の慰謝料を算定することはやむを得ない」 ■その他の損害額 ・d江の逸失利益 4000万5364円 d江は,本件死亡日に死亡しなければ,67歳までの35年間 就労可能であると認められ,かつ,その間に平均賃金程度の収入 (349万0300円)が少なくとも得られたものと推認される。 生活費として3割を控除。 〔計算式〕3,490,300×(1−0.3)×16.3741=40,005,364 2分の1を原告a郎及び同b太がそれぞれ相続 ・治療費 5万7140円(争いなし) ・ 葬儀費用 200万円 ・既払分(損害の控除) 被告軽井沢町から原告a郎及び原告b太に対して300万円が 既に支払われている。 ・弁護士費用 弁護士費用は,約1割に相当する額(原告a郎及び原告b太に ついて各270万円,原告c子について110万円)が相当 ■判決主文 1 被告らは,原告A山a郎に対し,連帯して,3020万268 2円及びこれに対する平成15年10月5日から支払済みまで年 5分の割合による金員を支払え。 2 被告らは,原告A山b太に対し,連帯して,3020万268 2円及びこれに対する平成15年10月5日から支払済みまで年 5分の割合による金員を支払え。 3 被告らは,原告C川c子に対し,連帯して,1215万714 0円及びこれに対する平成15年10月5日から支払済みまで年 5分の割合による金員を支払え。 4 原告らのその余の請求を棄却する。 <以下略>