判例速報

※この記事は、2007-04-12にメール配信されたものと同じ記事です。
Medsafe会員各位


 本件は,統合失調症により上告人の開設する精神科病院である
A療養園に入院していたBが,消化管出血により多量の吐血,嘔
吐をした際に吐物を誤嚥して死亡したことについて,Bの両親で
あり,相続人である被上告人らが,療養園の医師にはBを適時に
適切な医療機関へ転送すべき義務を怠った過失があるなどと主張
して,損害賠償を求めた事案です。

■年月日・裁判所
H19.4.3 最高裁第三小法廷判決 平成18年(受)第1547号 損害賠償請求事件(医療過誤)

■判決主文

1 原判決のうち上告人の敗訴部分を破棄する。

2 前項の部分につき,本件を仙台高等裁判所に差し戻す。

■診療経過

・Bは,昭和41年3月生まれの男性で,昭和58年ころから異
常行動が見られるようになり,同年11月,統合失調症と診断さ
れて療養園に入院。

・Bは,平成9年ころからは,看護師等の問いかけに対してごく
簡単な応答をしたり,「おかあちゃーん」,「えんちょうー」な
どの言葉を発することはあったが,意思疎通を図ることは困難で
あった。平成13年1月以降,Bは不穏で落ち着かない様子を示
すことが多くなり,平成9年9月13日の診療録には,看護師が
バイタル検査をするのも困難で,CT検査ができる状態ではない
旨記載されている。

・(公表された判決文において日付は伏せ字)午前5時ころ,看
護師が巡回したところ,Bの衣類が吐物で汚染され,コーヒーか
すのような少量の吐血が認められた。Bの体温は36.8℃,脈
拍は90/分,血圧は98/60であった。看護師がBに「おな
か痛いの」と聞くと,Bはうなずいた。

・午前8時ころ,Bは朝食をなかなか摂取しなかったため,いっ
たん膳が下げられたが,再度配膳されると自力で全量摂取した。
Bに吐き気や嘔吐は見られなかった。

・午前9時におけるBの体温は35.4℃,脈拍は84/分,血
圧は80/60であった。看護師はBに腹部等に痛みがあるか尋
ねたが,Bは「ウーウー」と叫ぶだけであった。Bの顔色は不良
であったが,苦痛の表情はなかった。

・午前10時30分,医師である療養園の副園長がBを診察した
が,Bは,問いかけに対して「アーウー」と叫ぶだけであった。

・午前10時40分,療養園から連絡を受けてBの母であるX2
がBに面会したが,Bは,何を尋ねられても「ア,ア」と叫ぶだ
けであった。副園長は,Bの吐血は消化管出血によるものであろ
うと考え,X2に対し,消化管出血があるが,朝食を食べたため
今すぐ内視鏡検査をすることはできないこと,胃潰瘍等に対する
内服薬(セダガストン及びセルベックス)を投与して様子を見た
上で胃腸科の専門病院に内視鏡検査を依頼する予定であることを
伝えた。

・午後0時,Bは,りんごのすり下ろし及び昼食の3分の2を摂
取した。吐き気,嘔吐はなかったが,食物を口の中に入れてもな
かなか飲み込もうとせず,清涼飲料水で流し込むようにして食べ
た。そのため,看護師は,誤嚥に注意し観察を密にすることにし
た。

・午後2時,Bは眠そうにしており,吐き気はなかったが,顔色
の不良は変わらなかった。

・午後3時30分,Bは,体温が38.2℃に上昇。Bを診察し
た副園長は,強心剤を注射するよう看護師に指示し,午後3時4
0分,看護師がBに強心剤を注射した。この時点でBに肩呼吸が
見られたため,副園長の指示により,看護師がBを酸素吸入設備
がある病室に移動させて酸素吸入及び点滴を行った。

・午後4時30分,Bの体温は38.9℃で脈微弱のままであっ
たが,四肢冷感や口唇及び爪のチアノーゼはなく,時々「ア,ア」
と叫んで体動もあった。午後4時50分になって,Bは,食物か
すの混じった血を多量に吐いた。Bは,脈が触れず,意識もなく
なったが,かすかに反応はあった。副園長の指示により,吐物吸
引,心マッサージ,強心剤の筋肉注射等の措置が執られた。

・午後5時14分に呼吸停止となり,死亡確認。

・ 病理解剖の結果,胃の内容液で気管支が満たされている誤嚥性
肺炎が認められたほか,空腸に直径約10mmの穿孔と多発性潰瘍
が見られたが,腹膜炎等の所見はなかった。解剖担当医の診断で
は,直接の死因としては吐物の誤嚥による窒息として矛盾せず,
穿孔の原因は確定することができないとされた。

・Bの直接の死因は,午後4時50分に食物かすの混じった血を
多量に吐いたBが吐物を誤嚥したため気道から気管支内に吐物が
入ったことによる呼吸不能(窒息)。

■原審(平成18年6月15日仙台高裁)の判断

「原審は,上記事実関係の下において,次のとおり判断して,被
上告人らの請求を一部認容すべきものとした」

「平成13年▲月▲日午後3時30分の時点におけるBの容態は,
脈微弱,酸素飽和度87%,心拍数78/分,唇色不良であって,
何らかの原因によりショックに陥っていたと認められる。多量の
消化管出血による循環血液量減少性ショック又は空腸の穿孔によ
り腹腔内が胃の内容物で汚染されたことによる感染性ショック等
の可能性があるが,ショックの原因は不明」

「他方,同日午前5時ころにはBの衣類が吐物で汚染されてコー
ヒーかすのような少量の吐血が認められ,副園長も,同日午前1
0時30分ころBを診察して消化管出血を認識していたから,同
日午後3時30分ころBがショックに陥った原因が消化管出血に
関するものであることは認識し得たはずである。また,嘔吐や吐
血は消化管潰瘍の典型的症状であるから,副園長としては,嘔吐
や吐血が生ずることを予想し,ショックに陥って自ら気道を確保
することができなくなったBが吐物を誤嚥しないようにすべき注
意義務があったというべきである。そして,療養園は精神科病院
であり,患者がショックに陥った場合の適切な措置を行うことが
できたかは疑問であるから,消化管出血を認識した療養園の医師
としては,Bがショックに陥った同日午後3時30分の時点で救
急医療を含む適切な医療行為を行うことができる病院にBを転送
すべき注意義務があり,これを怠った副園長には過失があったと
いわざるを得ない。仮に転送義務まではなかったとしても,療養
園の医師としては,ショックに陥った消化管出血や消化管潰瘍の
患者に対し,嘔吐や吐血に備えて,気道確保の措置を執って吐物
を誤嚥させないようにする注意義務があったところ,副園長はこ
の措置を執っていないから,過失があったというべき」

■最高裁の判断

「しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。そ
の理由は,次のとおり」

「前記事実関係によれば,Bは,平成13年▲月▲日午後3時3
0分の時点で,発熱,脈微弱,酸素飽和度の低下,唇色不良といっ
た呼吸不全の症状を呈していたが,心拍数は78であって頻脈と
はいえず,酸素吸入等が行われた後の同日午後4時30分の時点
では口唇及び爪のチアノーゼや四肢冷感はなく,体動も見られた
というのである。また,記録によれば,同日午後3時30分ころ
のBの収縮期血圧は96であって,この時点で血圧が急激に低下
したような形跡はなく,嘔吐,吐血,下血,激しい腹痛といった,
循環血液量減少性ショックの原因になるような多量の消化管出血
を疑わせる症状があったこともうかがわれない。さらに,前記事
実関係によれば,病理解剖の結果,空腸に穿孔が見られたが腹膜
炎等の所見はなかったというのであるから,上記の時点でBが胃
の内容物で腹腔内が汚染されたことによる感染性ショックに陥っ
ていたとも考え難い。これらの事実に照らすと,同日午後3時3
0分の時点でBが発熱等の症状を呈していたというだけで,Bの
意識レベルを含む全身状態等について審理判断することなく,こ
の時点でBがショックに陥り自ら気道を確保することができない
状態にあったとして,このことを前提に,療養園の医師に転送義
務又は気道確保義務に違反した過失があるとした原審の判断は,
経験則に反するものといわざるを得ない」

「以上によれば,療養園の医師に転送義務又は気道確保義務に違
反した過失があるとした原審の判断には,経験則に反する違法が
あり,この違法が原判決に影響を及ぼすことは明らかである。論
旨のうちこの趣旨をいう点は理由があり,原判決のうち上告人の
敗訴部分は,その余の点につき判断するまでもなく,破棄を免れ
ない。そこで,Bが平成13年▲月▲日午後3時30分の時点で
自ら気道を確保することが困難な状態にあったか否か等につき更
に審理を尽くさせるため,本件を原審に差し戻すこととする」