| 改正のポイント |
改正前の問題点 |
改正後 |
| (1)マニフェスト制度違反に係る勧告に従わない者についての公表・命令措置の導入 |
勧告に従わない場合の制裁措置がないため、実効性が十分でなかった。 |
違反行為に対する勧告に従わなかった者に対し、都道府県がその旨を公表できる。さらに、公表後、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらない者に対しては、当該措置を撮るべきことを命じることができることとし、罰則の対象とする。 |
| (2)産業廃棄物の運搬又は処分を受託した者に対するマニフェスト保存の義務付け |
産廃処理業者がマニフェストを破棄することなどにより不適切処理事案における排出事業者責任の追及が困難となるケースが生じていた。 |
運搬受託者及び処分受託者に対し、マニフェスト又はその写しを保存する義務を課すとともに、義務に違反した場合は罰則及び現状回復等の措置命令の対象に追加。 |
| (3)マニフェスト制度違反に係る罪の法定刑の引上げ |
マニフェスト偽造など、不適正処理を隠蔽する行為が後を絶たない。
(50万円以下の罰金) |
罰則強化。
(6月以下の懲役又は50万円以下の罰金) |
| (4)産業廃棄物の処理を受託した者が処理を終了せずにマニフェストの写しを送付する行為等についての規制の明確化 |
禁じられていることが不明確との指摘があった。 |
産業廃棄物の処理を受託した者が、当該処理を終了せず、又は最終処分が終了した旨が記載されたマニフェストの写しの送付等を受けていないにもかかわらず、マニフェストの写しを送付する行為等について、罰則の対象であることを明確にした。 |