Q: MRについて
 薬剤師の中で、MRは何人くらいいるのでしょうか?
(更新日:2002-4-17)
A:平成10年の厚生労働省「医薬品産業実態調査」によれば、MR(医薬情報担当者)数は45,165人(同年の薬剤師総数は205,953人)でした。なお、この調査は医薬品製造業・輸入販売業者全てを対象とする調査です。
Q: 要援護高齢者と要介護高齢者の違いについて
(更新日:2008-7-2)
A:要援護高齢者の方が、要介護高齢者よりも広義で用いられています。
「要援護高齢者」:寝たきりや痴呆、障害、住宅、所得などで恵まれない、他人の援助や保護がなければ日常生活を営む上で不自由な高齢者。(1)虚弱高齢者及び(2)要介護高齢者のこと。
(1)「虚弱高齢者」:心身の障害または疾病等により、移動、入浴等の基本的な日常生活動作について、必ずしも介護を要する状態ではないが、1人で行うには困難が伴い、または相当時間がかかる高齢者のこと。
(2)「要介護高齢者」:寝たきりや痴呆などで介護が必要な高齢者。
Q:  産婦人科等においては、分娩、妊婦健診を含めて自由診療があります。日母等からある程度、自費診療と保険診療の区分が出されています。しかし、例えば自費診療をしていて病気となった場合はどうすればいいでしょうか。
 例として、妊娠中絶術は自費ですが、その後の診察で異常がなければ、再診料も含めて自費扱いです。しかし、再来日に子宮内膜炎があり要加療だった場合、自費診療のあとに引き続いて生じた異常ですから、再来時の再診料を含めて保険扱いになるのでしょうか。それとも、再診料は自費で、検査、投薬等が保険扱いになるのでしょうか。それとも、全額自費扱いにすべきなのでしょうか。混合診療の面からお答えいただきたい。
(更新日:2003-10-15)
A: 「医療政策概論」テキストの76、77ページに、いわゆる混合診療についての言及があります。
   いわゆる混合診療と、「いわゆる」とあえて付けているのは、これに関する明文化された法令、通知はないからです。
   いわゆる「混合診療」について申し上げますと、「一連の診療行為の法理」というのがあるそうで、一連の診療行為の中で保険と自費の混在は認められない。例外として、特定療養費項目として12項目あるという話です。ただ、今のご質問は、一連の診療行為に当たらないのではないか。
   と申しますのは、人工妊娠中絶等の手術と子宮内膜炎というのは、まったく違うものだからです。そういう点では、自費と保険の混在に当たらないので、途中で保険に切り替わるということで、病名が付いた段階から、まったく違う診療行為になるのではないかと思います。
   ご質問の事例では、保険対象外の人工妊娠中絶を行った後に、子宮内膜炎という病気が生じたわけです。ここでは、次の通知が参考となるでしょう。
  「1.分娩の目的を以って自費入院した所、分娩が異常な為医師により処置手術を行った場合の当該治療及び異常に対し必要な限度の分娩後の治療は療養の給付とする。
  2.医師の手当を必要とする異常分娩の際保険医の行った処置手術等はすべて療養の給付である。」(昭和17・1・28社発82、修正;医学通信社「診療報酬早見表 平成14年4月版」より引用)
   また、健康保険法第76条第2項には、
  「療養の給付に要する費用の額は、厚生労働大臣が定めるところ(講師注:点数表)により、算定するものとする。」
  とあります。ご存知のとおり、点数表は検査、投薬、処置、手術など(これを特掲診療料という)のほか、初診料、再診料、入院料等(これを基本診療料という)も規定しています。
   以上をまとめると、自費の分娩の後に医師が疾患を認めた場合の当該疾患の診療については療養の給付として保険給付されることになります。その保険給付の範囲は検査、投薬等の特掲診療料だけではなく、再診料などの基本診療料を含むことになります。
Q: 「医療費」という言葉と、「療養費」という言葉の定義の差異を教えてください。特に高額療養費制度の関連で、健保と国保に似たような制度があるにもかかわらず、前述の2つの言葉が混乱して使用されているようですが。
(更新日:2003-10-15)
A: 法律を見ると、「医療費」という言葉が使われていたり、「療養費」あるいは「療養の給付」という言葉が使われていて、非常にわかりにくい。
 基本的には、わが国の健康保険法、あるいは国民健康保険法については、「療養の給付」という言葉を使っておりまして、これが現物給付です。現物というのは医療サービスのことです。医療サービスについて自己負担がございまして、一定の金額を超えますと、「医療政策概論」テキストの79ページにあるような高額療養費という形で返ってくる仕組みです。
 それから、療養費払いの話はまったく次元が違う話で、療養費払いというのは現金給付のことです。テキストの77ページにあるように、都合8項目【①無医村等で保険医療機関が利用できないなど、やむを得ず保険医以外の医師に受診した場合②柔道整復師による施術③あん摩マッサージ指圧師の施術④はり師・きゅう師の施術⑤治療用装具の支給⑥移送費⑦生血代⑧その他(船員保険の特別療養費)】に限ってわが国は療養費払い、いわゆる現金給付を認めているという話であります。
 しかし、老人保健法では、健康保険法の「療養の給付」と同じものを、「医療」と呼んでいます。これは単に法律上の文言の相違であって、給付の内容は両制度で事実上全く同じと考えて差し支えないでしょう。表は、健康保険と老人保健の給付の名称を比較したもので、健康保険の「療養の給付」、「療養費」および「高額療養費」を、老人保健では、それぞれ「医療」、「医療費」、「高額医療費」と呼ぶことがわかります。

表 健康保険と老人保健の給付の名称比較
健康保険老人保健
療養の給付医療
入院時食事療養費入院時食事療養費
特定療養費特定療養費
療養費医療費
訪問看護療養費老人訪問看護療養費
移送費移送費
高額療養費高額医療費
(根拠)健康保険法第52条(根拠)老人保健法第12条

 ここまでが医療保険の話です。介護保険は療養費払いが原則です。医療保険と介護保険はまったくスキームが違うということです。したがって、介護については、在宅については、混合介護が認められているのに対して、医療は混合診療は原則禁止です。このように、医療保険と介護保険はまったく違うスキームになっているわけです。