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こうした中で、持参薬問題にどのように対応できるかを模索した。そこで検討されたのは、医師、看護師、薬剤師の連携とすべての持参薬に対する薬剤師の関与である。
持参薬対策については、2004年10月に薬剤関連事項検討委員会で医師、看護師、薬剤師の三者による協議を行い、全ての入院患者の持参薬に薬剤師がどう関与し、患者の安全を確保するかを検討した。現状を分析した結果、医師は非常に多忙であり、患者の持参薬を確認することは困難な状況がある。看護師も多忙という点では同じであり、かつ医薬品に対する知識が不足しているため、持参薬剤師の管理を行うにはリスクが大きい。
それでは薬剤師が全面的にかかわることができるかといえば、薬剤部も日常業務に忙殺されており、リアルタイムで対応できない事情がある。また、病棟に出向いても薬剤管理指導業務の同意が得られない患者には直接面接できないという、難点がある。
これらの様々な事情を踏まえつつ、検討委員会では患者の安全を最優先にすることで意見を統一。従来看護師が行っていた入院時の持参薬の管理を処方の責任者である医師と薬剤師が行うことで基本的な合意を得た。しかし、前述のような各職種の事情があり、具体的にどのような手法によって行うかを検討した。
検討の結果、3枚複写式の「患者持参薬一覧表」という帳票を導入することとした。この結果、全ての入院患者の持参薬確認に薬剤師が関与することが可能になった。患者持参薬一覧表は、1枚目を医師カルテ控え用、2枚目を看護師病棟控え用(投薬管理に使用)、3枚目を薬剤師控え用とした。
一覧表の記載項目は、患者氏名、生年月日、性別などの基本情報のほか、薬物アレルギーの有無、副作用歴、服用困難な剤形の有無など、薬物治療上必要な情報、患者持参薬の商品名、規格、用法・用量とそれに対応する病院採用薬の有無、病院採用薬品の規格・薬効などが記載できるようになっている。また持参薬をそのまま服用する場合には、看護師が病棟で投薬管理表として利用できるように、看護師控え用には「投薬管理」欄を設けた。
運用に当たっては、各職種の業務に支障を来たさないように、また効率的に活用できるようにと「運用マニュアル」を作成した。マニュアルは、医師による薬剤管理指導の同意書がある場合とない場合の2種類とした。マニュアルの要点は、必ず医師もしくは薬剤師が持参薬を確認すること。薬剤管理指導について医師の同意がある場合は、まず薬剤師が持参薬を確認すること、指導がない場合でも後日、必ず薬剤師が確認すること、看護師は医師の指示を待って持参薬の継続や中止を行うことである。
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