医療判決紹介:最新記事

医療関連訴訟の判例・裁判例からは多くを学べます。彼らは何故勝訴し、何故敗訴したのでしょう。

2017年2月10日
No.328 「手術後、胆汁性腹膜炎などの胆石症術後合併症を発症して患者が死亡。手術後の排出液の誘導が不十分だった病院に術後管理の瑕疵があるとして遺族への損害賠償を命じた地裁判決」

浦和(現さいたま)地方裁判所川越支部平成元年1月19日判決判例時報1318号99頁 (争点) 術後管理の瑕疵の有無 (事案) 昭和50年10月28日、A(大正6年生まれの女性)は、右心窩部に痛みを感じたため、医療法人であるYの経営する病院(以下、Y病院という。)の整形外科に来院し、同年11月19日、...

2017年1月23日
選択の視点【No.326、327】

今回は、病院側の説明義務違反が認められた高裁判決を2件ご紹介いたします。紹介にあたっては、それぞれの一審判決も参考にしました。 No.326の事案では、手術の危険性や死亡率の説明の有無につき、一審と控訴審で判断が分かれました。看護記録に「危険率は1割」との記載がある点についても、一審は、それが足の障...

2017年1月23日
No.327 「激しい息切れのため入院した患者が退院後、DICを発症して再入院し、転院先で多臓器不全等により死亡。病院長に退院時の説明義務違反があるとして、病院側に損害賠償を命じた高裁判決」

大阪高等裁判所平成27年11月11日判決 判例時報2304号54頁 (争点) 患者退院時における院長の説明義務違反の有無 (事案) 患者A(昭和31年生で、柔道整復師として自宅に併設する接骨院を経営していた男性)は、遅くとも平成18年頃から、高血圧と糖尿病の治療(血液検査を含む。)を受けるために近隣...

2017年1月23日
No.326 「患者が下部胸部腹部大動脈置換術、分枝再建術の手術後に死亡。医師に手術の危険性や死亡率についての説明義務違反があったとして、自己決定権侵害に基づく損害賠償を認めた高裁判決(遺族の請求を棄却した地裁判決を一部変更)」

東京高等裁判所平成13年7月18日判決判例タイムズ1120号235頁 (争点) 説明義務違反の有無 損害額 (事案) 昭和62年9月、A(男性)はS総合病院において、解離性大動脈瘤と診断されたが、症状が落ち着いていたので、経過観察をしていた。 翌63年、Aは、K病院において、ギランバレー症候群と診断...

2016年12月12日
選択の視点【No.324、325】

今回は、歯科医師による手術の際の過失が認められた事案を2件ご紹介します。 No.324の事案では、患者は損害賠償請求権と手術費用等請求権とを相殺し、さらに手術費用のうち、「インプサイナスリフト」として計上されている7万円と「全身麻酔法加算」として計上されている6万円は、正常な治療に基づいて発生した費...

2016年12月12日
No.325 「下顎骨を削合して埋状智歯を抜歯する手術において、歯科医師の過失または注意義務違反により患者の左舌神経を損傷し、舌左側に麻痺感や知覚鈍麻の症状が残存。後遺障害等級表第14級9号(局部に神経症状を残すもの)の後遺障害に当たるとして、慰謝料、逸失利益等の損害を認めた地裁判決」

東京地方裁判所平成26年11月6日判決 判例タイムズ1424号311頁 (争点) 後遺障害の程度 後遺障害逸失利益の有無 (事案) 患者X(当時21歳、女性)は、平成21年9月11日、左下奥歯の痛みを主訴として、Y医療法人が開設するY歯科クリニック(以下、Yクリニック)を受診した。Yクリニックの歯科...

2016年12月12日
No 324 「インプラント手術後、患者に知覚障害が生じ、下歯槽神経麻痺との診断。大学歯科病院の歯科医師に、下顎枝からの骨採取を行う際、切削器具を下顎管に到達しないよう慎重に操作すべき注意義務違反を認めた地裁判決」

東京地方裁判所平成26年8月21日判決判例タイムズ1415号260頁 (争点) 右下顎枝から骨採取を行った際の注意義務違反の有無 (事案) X(昭和24年11月生まれの女性)は、当時受診していた歯科医師から、Y学校法人が設置・運営するY大学歯科病院(以下、Y病院とする。)を紹介された。 平成12年1...

2016年11月10日
選択の視点【No.322、323】

今回は、うつ伏せ寝をしていた乳幼児が窒息死し、施設側の責任が認められた事案を2件ご紹介します。医療機関での事故ではありませんが、同様のリスクを医療機関も抱えており、死因の認定や注意義務違反の検討などにつき医療機関においても参考になる事例と思われます。 No.322の事案では、施設側は、死因はSIDS...

2016年11月10日
No.323「認可外保育施設で午睡中乳幼児が死亡。担当保育士の過失による急性の窒息死だとして、保育園経営者らに責任を認めた高裁判決」

仙台高等裁判所平成27年12月9日判決 判例時報2296号86頁 (争点) 乳幼児の死因 担当保育士の過失の有無 保育園経営者らの過失の有無 (事案) 平成21年秋から、Xらの長女A(事件当時1歳)は、有限会社Y1の運営する保育施設(認可外保育施設、以下「本件施設」という)において、ならし保育を受け...

2016年11月10日
No.322「認可外保育施設において、うつ伏せ寝をしていた乳児が死亡。死因をSIDS(乳幼児突然死症候群)と認定して遺族の損害賠償請求を棄却した地裁判決を変更して、死因は鼻口閉塞による窒息死であり、施設側に過失があるとして、遺族への損害賠償を命じた高裁判決」

大阪高等裁判所平成27年11月25日判決 判例時報2297号58頁 (争点) 乳児の死因 保育従事者の過失の有無 本件施設の実質的経営者、本件施設の園長及び設置者の過失の有無 (事案) X1とX2は、平成21年11月初め頃のお試し保育を経て、X1らの子であるA(当時生後4か月)とB(Aの姉)について...

ページの先頭へ