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選択の視点【No.60、61】

今回は、術後管理の過失が認められた判決を2件ご紹介します。

No.60の判決の事案では、重い後遺障害を負った患者が禁治産宣告を受け、後見人が患者の代理人として訴訟を弁護士に委任しました。

禁治産・準禁治産の制度は平成12年に改められて、「法定後見制度」と「任意後見制度」が開始しました。

法定後見制度とは、本人の判断能力に応じて、補助(本人の判断能力が不十分)・保佐(本人の判断能力が著しく不十分)・後見(判断能力を欠く)の3種類の本人保護の態様を法律で設け、補助であれば「補助人」、保佐であれば「保佐人」、後見であれば「成年後見人」をそれぞれ家庭裁判所が選任する制度です。

後見と保佐については、本人の判断能力の程度を医学的に判定するため、家庭裁判所から医師に鑑定が依頼されるのが原則です。

任意後見制度とは、本人に判断能力があるうちに、将来判断能力が不十分になったときの後見人や後見事務の内容を契約で決めておく制度です。

No.61の判決紹介にあたっては、地裁判決(福島地裁いわき支部平成9年3月12日・判例タイムズ961号245頁)も参考にしました。

カテゴリ: 2005年12月 9日
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