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選択の視点【No.92、93】

今回は手術の際に体内に針やガーゼを残置した事案を2件ご紹介します。

No.92の判決で、「開腹手術にあたる医師は患者の体内に手術に使用する器具を残置することのないよう注意を尽くすべき義務を負う」と判示されているとおり、体内への残置が注意義務違反(過失)に該当することは明らかです。No.93の判決では、過失の有無は大きな争点とはならず、過失があることを前提に、どこまでが損害に含まれるかが主要な争点となりました。

カテゴリ: 2007年4月 4日
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