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No.107「県立の循環器呼吸器専門病院医師が、患者のC型肝炎ウイルス感染を見落とす。転院先で患者が死亡。県の債務不履行責任を認める判決」

横浜地方裁判所平成17年9月14日判決(判例時報1927号79頁)

(争点)

  1. Yセンター医師らは、患者AをC型肝炎の治療に適した医療機関に転医させるべき診療契約上の義務を怠ったか
  2. 上記1の債務不履行と患者Aの死亡との間に相当因果関係はあるか

(事案)

患者A(昭和16年生まれの男性)は、肺ガンが疑いがあるとの他院からの紹介で、Y県立循環器呼吸器病センター(以下Yセンターという)を平成7年3月28日に受診し、同年4月5日に入院した。Yセンターでの検査の結果、患者AがC型肝炎ウイルスに感染していることが同月7日に判明し、その旨がAの診療録に複数箇所にわたって記載された。その後Yセンターは気管支鏡検査等を行ったが、肺ガンを疑わせる所見は得られなかった。

そこで、Yセンター医師らは、同月27日に患者Aを一旦退院させ、以後定期的に外来を受診するように指示した。

Aは、その後定期的にYセンターを受診してO医師の診察を受け、O医師は肺の経過観察を行うとともに、Aに対し血液検査、臨床化学検査及び尿検査を実施し、平成7年5月ころからは糖尿病及び肝障害等の薬剤を処方した。O医師は、患者AがC型肝炎ウイルスに感染していることを認識していなかった。

平成10年5月ころ、Aに下肢浮腫、腹部膨満(腹水)、肝臓硬化、眼球亜黄疸化等の症状が現れ、CT検査などを行った結果、肝細胞ガンの発症が強く疑われたためO医師は同年6月2日にAをY県立がんセンター消化器内科に紹介して転医させた。

Y県立がんセンターの医師は、Aは肝細胞ガンの末期状態であって生命予後が期待できない状態であると診断した。

同月18日、Aは食道静脈瘤破裂により大量に出血し、輸血及び食道静脈瘤結紮術を受けたが、同月19日午前1時10分頃死亡した。

(損害賠償請求額)

患者遺族の請求額(患者の妻子合計):6807万5960円
(内訳:逸失利益4007万5960円+慰謝料2800万円)

(判決による請求認容額)

裁判所の認容額(患者の妻子合計):2937万1334円
(内訳:(逸失利益2295万2225円+慰謝料2600万円の合計金額)×4割の過失相殺(0.6)=2937万1335円。遺族が2分の1ずつ法定相続するため,端数不一致)

(裁判所の判断)

Yセンター医師らは、患者AをC型肝炎の治療に適した医療機関に転医させるべき診療契約上の義務を怠ったか

この点につき、患者遺族の提起した訴訟の被告となったY県は、Aは専ら肺ガンの否定確定診断目的で、呼吸器科及び循環器科を標榜する医療機関であるYセンターを受診しているから、C型肝炎について診療を行う義務を負担していなかった旨主張しました。

しかし、裁判所は、「医師には、患者の疾患が専門領域外のものであるなど自ら適切な治療が行えないときは必要に応じて転医勧告を行うべき診療契約上の義務が一般的に生じ得る」としたうえで、「Yセンター医師らは、AのC型肝炎について自ら適切な診療を行うことができないものとして、Aに対し、肝臓疾患を専門としC型肝炎、肝硬変及び肝臓ガンの検査及び治療を十分に行うことができる設備を有する専門医療機関へ転医するよう勧告することが必要であったと認められ、Yセンターは、AについてC型肝炎ウイルス抗体反応検査結果が陽性であることが判明した平成7年4月7日以降、AについてC型肝炎に感染していること及び転医しなかった場合に予想される予後等を説明し、上記のような医療機関への転医を勧告すべき診療契約上の義務を負担していたと認められる」と判示しました。

さらに、裁判所は、「平成7年5月25日ころには、Aが肺ガンに罹患している可能性は低いものとされ、O医師は、肺の経過観察に併せて肝障害の治療にも当たることとして肝庇護薬を投与し始めたのであって、アルコールのみを原因とする肝障害とC型肝炎感染を伴う肝障害とでは行うべき検査及び治療法並びに予後が著しく異なるのであるから、O医師はC型肝炎ウイルス感染の有無を当然確認すべき状況にあり、かつ、AのC型肝炎感染の事実についての診療録記載状況にかんがみてAのC型肝炎感染の事実を当然認識してしかるべき状況にあったものと認められる」と判示して、O医師に転医勧告義務を怠った過失があり、これはYの債務不履行に当たると判断しました。

上記1の債務不履行と患者Aの死亡との間に相当因果関係はあるか

この点につき、裁判所は、Yの債務不履行がなければ、本件におけると全く同様の時期に発ガンして、平成10年6月19日における死亡への経過をたどった可能性はほとんどないものと認められるとして、Aの死期が遅れた可能性は高いものであって、Yの債務不履行がなかった場合に同日におけるAの死亡の結果を避け得た高度の蓋然性があるものと判断して、相当因果関係を認めました。

そのうえで、損害額の算定にあたっては、AのC型肝炎は、Yセンター来院当時、既に高度に進行しており、通常はウイルス感染から30年程度を要するとされているのに対し、AのYセンターへの通院期間は約3年であること、Aの病態の進行及び発ガンには、Yセンター来所前の約30年間にわたる累積飲酒量も影響していること、一応の禁酒指示が出されながらAがなお飲酒を継続したこと、Yの債務不履行がなくてもC型肝炎に起因する死亡の結果自体は避けがたいものであることなどを考慮して、Aの死亡の結果により発生した損害のすべてをYに帰することは衡平の見地から相当でないとして、過失相殺の法理を適用または類推適用し、Aの過失割合を4割と認定して、前記裁判所認容額記載の損害賠償をYに命じました。

カテゴリ: 2007年11月 8日
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