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No.410 「交通事故により腓骨骨折等の傷害を負った患者が、入院中の病院にて肺塞栓症により死亡。医師の診療義務違反の過失を認め、事故時の運転手と医師を雇用する医療法人との共同不法行為を認めた地裁判決」

浦和地方裁判所平成12年2月21日判決 判例タイムズ1053号188頁

(争点)

  1. 病院医師に過失があったが否か
  2. 交通事故を発生させた運転手の過失と医師の過失との間に共同不法行為が認められるか否か

(事案)

平成4年3月22日(以下、特別の断りがない限り同年のこととする)、午前3時40分頃、A(27歳の学生・男性)は後輩であるY2の運転する原動機付自転車(以下、本件原付という。)の後部荷台に乗っていたところ、Y2が運転操作を誤り、本件原付の前輪が持ち上がり、バランスを崩して右側に転倒し、Aを転倒させて右足首を負傷させた(以下、本件事故という)。

なお、AとY2は本件事故前に相当量飲酒していた。また、本件原付に2人乗りすることは法規違反である。

Y2は、Aが本件原付の下敷きになり、疼痛を訴えて立ち上がることができなかったことから救急車を呼んだ。

Aは救急車で運ばれる際、意識は清明であったが、救急隊員に対し、右下腿部の痛みを訴えており、また、右下腿部に変形も認められたことから、救急隊員により保温処置及び右下腿部の固定処置が施され、Y1医療法人の開設する病院(以下、「Y病院」という。)に搬送された。

Aは、Y病院での診察の際、意識は明瞭であったが、右下肢から右の踵までの痛みを訴え、他覚的にも右足首に腫脹が見られたほか、事故の態様が本件原付の転倒事故であったことから、右足関節、右下腿、骨盤、頭部のレントゲン写真が撮影され、そのレントゲン写真から、右腓骨骨折が認められた。しかし、頭部の骨折は認められなかった。次に、頭部CT検査が実施されたが、外傷性変化は見られず、正常であった。そこで、医師は、「右腓骨骨折、右足関節脱臼骨折」と診断し、右下腿から右足関節にかけて、湿布処理をした上、右下肢についてギプス固定した。

なお、Aには、高血圧、糖尿はないが、2歳ころに喘息があり、Aの身長は約170センチメートル、体重は約82キログラムであった。

Aは、Y病院で処置を受けた後、そのまま入院し、Z医師の診察を受けた。Z医師は、Aから本件事故が負傷の原因であること、右足関節と右下肢に疼痛があることを聞き、Aの右脚に腫脹が顕著であったことなどから、病名を、右腓骨骨折、右脚関節脱臼骨折としたが、右足について神経学的には無傷であると診断した。Aは、巡回した看護師に対し、骨折部分に疼痛があり、動かすと激痛があるが、頭痛や吐き気はない旨話しており、足趾運動も可能であった。

Aは、3月23日右下肢の足首から膝までにギプスを巻いて骨折部分を固定したが、痛みやしびれはなく、足趾運動は良好で、循環障害もなく、血液検査、尿検査等の諸検査の結果も正常であった。

同月25日、Z医師は、Aについて、右腓骨骨折、右足関節脱臼骨折による全治6週間の見込である旨の診断書を作成し、Aの診察をした際、右下肢の疼痛は軽減したが不安定性が認められ、レントゲン写真上、遠位脛骨腓骨断裂が見られたことから、Aの両親であるXらの承諾を得て、右足関節脱臼整復固定術の手術を行うこととした。

同月26日、腰椎麻酔の上、足関節脱臼観血的整復固定術(以下、「本件手術」という。)が実施された。本件手術中、Aの血圧は安定しており、脈拍、心電図にも異常はなく、本件手術は順調に施行された。

Aは術後の回復も良好で、同月30日から同年4月4日までは、Z医師の診察において、手術創の経過観察とガーゼ交換が行われ、手術創の経過は良好であった。Aは、巡回する看護師に対しては、時折頭痛を訴えたが、継続したり、吐き気を伴うものではなく、また、創痛や患肢痛については、松葉杖を用いて歩行したり、体を動かしたり、足をベッドから垂直に下ろしたりすると痛みやしびれがあるが、安静にしておれば特に痛みやしびれはなく、同月3日には、ベッドから足を垂直に下ろしても、疼痛やしびれは生じないが、松葉杖で支えて患肢を床に付けるとやはり痛みがある旨話しており、同月4日には、患肢の痛みやしびれは全くなく、浮腫も軽減し、松葉杖で体を支えてトイレへ行ったり、電話を架けに行ったりしており、松葉杖の使用にも大分慣れた様子であった。

4月6日、Z医師は、診察の際、Aの右足首に腫脹があることを認めたが、装具をつけて歩行の練習を開始することとし、装具の採寸が行われた。Aの足関節の動きは良好で、顔色も良好であった。Aは、同月7日及び同月8日、看護師に対し、歩行時に疼痛あり、歩行後や足をベッドから垂直に下ろしているとしびれるので、Z医師に診察して貰いたい旨訴え、同月9日、Z医師に診察を受けたところ、今の時点では、このような症状があることには特に問題はないと説明され、また、手術痕の経過は良好で、入浴が許された。しかし、同日午後7時、37.2度の発熱と頭痛があり、午後9時には37.5度の発熱があったが、頭痛はなくなった。

同月10日、体温は36.0度に下がり、入浴したが、午後8時には、37.1度の微熱があり、看護師に対し、患肢が思うように上がらないと訴えた。同月11日、Z医師の診察を受けたが、著変はないとされ、同月12日には、患肢の痛みはないが、松葉杖を用いて歩行中患肢を下げるとしびれが軽度あり、37.2度の微熱もあったが、頭痛、吐き気、咳はなかった。

4月13日には、熱は下がり、短下肢装具で足関節固定式荷重可能の装具を付けての歩行練習を始め、同月15日及び同月16日には、装具に負荷をかけると疼痛があり、右足に浮腫が認められたが、同月17日には、装具を付けて、やっと歩ける程度まで回復した。

4月18日午後2時、Aは、看護師に対し、同日午前11時過ぎに散歩に出かけようとした際、呼吸が出来ないくらい胸が苦しくなり、現在も、心臓が痛いと訴えたため、心電図をとるとともに、内科医であるN医師の診察を受けた。N医師は、Aがベッドから立ち上がったときに、目の前が暗くなったと述べたことから、起立性低血圧を疑い、また、胸が痛いとの訴えから、狭心症や心筋梗塞といった虚血性心疾患を考えたが、血圧は収縮期110mmHg、拡張期68mmHg(以下、単に「110-68」のように示す。)、心拍数は毎分68で特に異常はなく、また、心電図において、ⅠのS波が0.45ミリボルト、ⅢのQ波が0.05ミリボルト、Ⅲの陰性T波がそれぞれ認められたが、STの変化はなく、V1からV3までの陰性T波も出現しておらず、正常の範囲内であった。N医師は、Aに対し、肋間神経痛や狭心症であると説明した。Aは、同日午後8時、看護師に対し、心臓部の痛みや立ちくらみはなくなった旨話している。

4月19日午前6時、Aは、看護師に対し、胸部の症状はないが、近頃疲労感があること、痔から出血が時々多量にあることを話し、同日午前11時には、顔色は不良気味であったが、不整脈、動悸、胸痛、眩暈はなく、深呼吸しても心臓が痛くないと話していた。同日午後2時には、37.0度の微熱があり、廊下を歩行する時、動悸がある旨の訴えがあり、不整脈が見られたが、その他の症状に変化はなく、同日午後8時には、看護師に対し、トイレへ行った後の胸の苦しさはなくなり、眩暈や悪心はない旨話した。

Aは、4月20日午前6時および午後2時には、胸の苦しさはなく、整形外科でZ医師の診察を受けた際、装具を装着して松葉杖なしで歩行することができ、さらに装具の調整等が行われた。

しかし、同日午後4時30分ころ、Aは、看護師に対し、突然「走った後のように苦しいです」と胸の苦しさを訴えたため、N医師の診察を受けたが、その際、Aは、胸苦を訴え、脈拍も毎分132と早く、心拍数も毎分140台に増加していたが、午後5時40分には、心拍数は依然頻脈ではあるが、毎分125台まで落ち着きをみせた。Aの心電図所見には、aVR及びV1にST上昇が見られ、V1からV3には、陰性T波が認められた。また、ⅠのS波が0.6ミリボルト、ⅢのQ波が0.1ミリボルトと増大し、ⅢのT波が陰性になっていることが認められた。N医師は、硝酸薬のフランドルテープを貼付し、モニターを装着して経過を観察し、翌日も心電図をとることとした。

同日午後8時、看護師が巡回したところ、Aは胸や呼吸の苦しさ、チアノーゼ、頭痛、吐き気はないが、動悸があり、心拍数は毎分130台に上昇し、脈拍は毎分136台と頻脈であった。

4月21日午前0時、Aの心拍数は毎分120台から130台で、Aからは眠れないとの訴えがあったため、医師に上申して注射を施行し、同日午前3時(睡眠中)の心拍数は毎分98から110台で、同日午前6時(睡眠中)の心拍数は毎分110台で、脈拍は毎分108であり、呼吸は平静で、四肢冷感やチアノーゼの症状はなかった。同日午前11時、胸や呼吸の苦しさ、肺雑はないが、動悸があり、心拍数は毎分120台で頻脈であった。同日午後2時には、胸苦しさも動悸もなく、四肢冷感やチアノーゼもなかったが、心拍数は毎分124で、依然頻脈の状態であった。

同日、N医師が診察した際には、自覚症状は、まだ少し胸部不快感があるが、前日より大分落ち着いてきていた。他覚的な所見としては、心拍数は130台で整脈で、血圧は120-82であり、心電図は、前日の所見よりもⅢのT波の陰性が増大したほか、V4に陰性T波が新たに出現したが、内科的変化は認められなかった。同日午後5時00分には、トイレ歩行時心拍数は毎分140台から150台と頻脈となった。

ところが、同日午後5時40分、Aは、「トイレへ行ってきます」とナースステーション前まで歩いてきて、看護師が「大丈夫ですか」と声をかけたのに対し、うなずき、トイレへ向かった。

看護師は、Aがトイレから部屋に戻っていると思い、フランドルテープ貼用のためにAの病室を訪れたが、Aは在室せず、トイレからの戻りが遅いため、トイレまで様子を見に行くと、Aは5階のトイレの中で座り込んでおり、意識はあるが、顔色は蒼白色で、チアノーゼが認められ、冷や汗があり、呼吸が速拍になっており、呼吸苦を訴えていた。そこで、Aを車椅子で501号室へ移送し、その最中に血圧を測ったところ、触診では80㎜Hg前後であり脈拍は微弱であった。

同日午後5時50分、酸素吸入を開始し、N医師が診察を行い、採血し、血液ガス分析検査の結果、炭酸ガス分圧は、平常値が35から46㎜Hgであるのに対し、16.3㎜Hg、動脈血酸素分圧は、平常値が80から108㎜Hgであるのに対し、78.5㎜Hgであり、血圧を触診で測定するも、80㎜Hg前後であり、Aは時々苦しいと大声を発していた。同日午後6時、Aを302号室へ移送するためストレッチャーへ移動時、Aはけいれんを起こし、四肢及び頚部は硬直し、呼吸は停止し、意識もなくなり、血圧は測定不能となった。同日午後6時10分に302号室へ到着した際には瞳孔は散大し、心臓は停止し、尿失禁があり、心臓マッサージが開始され、強心剤の心内注射が施された。同日午後7時、Aを305号室に移動させ、レスピレーターを装着し、心臓マッサージを続行したが、症状に改善はなかった。

同日午後8時10分、Aの両親が来院したが、同日午後8時42分、N医師はAの死亡を確認した。

Aの両親は、突然脳塞栓が発生したと思われるとのN医師の説明に納得せず、N医師が解剖を勧めるも、死体を切り刻むのはかわいそうであるとして承諾しなかった。

N医師は、原因不詳による急性心不全によってAが死亡したとの死亡診断書を作成した。

そこで、Aの両親であるXらは、Y2の加害行為とAの死亡との間には相当因果関係があり、また、Y1の担当医師にはAが肺塞栓症の症状を呈しているにもかかわらず、肺塞栓症に対する治療を行わなかったことについて過失があると主張し、Yらに対して、共同不法行為に基づき損害賠償請求をした。

肺塞栓症の症状は、自覚症状として、呼吸困難、胸痛、血痰、不安感、咳嗽、発汗、動悸、頭痛などが挙げられ、他覚所見としては、腋窩部、前胸部、眼球結膜の点状出血、頻呼吸、頻脈、ショック、チアノーゼ、頚静脈怒張、肝腫大、浮腫、38度以上の発熱、動脈血ガス分析における動脈血酸素分圧及び炭酸ガス分圧の低下などが挙げられるほか、心電図ではⅠのS波とⅢのQ波がそれぞれ0.15ミリボルト以上でⅢのT波が陰性となるSⅠQⅢTⅢ型や、V1からV3において、陰性T波が見られる。

また、発症の危険因子としては、下肢の深部静脈瘤、外科手術、心疾患、長期臥床、骨折、外傷、肥満、妊娠、出産、産褥、感染症、避妊用ピルの長期服用があり、発生時期としては、一般的には術後1週間で発症するが、長期臥床後の歩行開始時に突然発症することもあるとされており、確定診断は、肺血管シンチグラムや肺動脈造影による。

Aについては、剖検は行われていないし、肺塞栓症の確定診断方法である肺血管シンチグラムや肺動脈造影の検査も実施されていないので、Aの死因に関する客観的な資料は存しない。

(損害賠償請求)

患者遺族の請求額:
両親合計6984万6748円
{内訳:入院雑費3万6000円+逸失利益4073万6454円+入院慰謝料48万円+死亡慰謝料2000万円+葬祭費120万円+弁護士費用749万4294円-損害の填補(Y2の既払金)10万円}

(裁判所の認容額)

認容額:
3372万9096円
{内訳:(入院雑費3万7200円+入院慰謝料50万円+逸失利益3164万4627円+死亡慰謝料1800万円+葬祭費120万円)×(1-0.4過失相殺*4割)-Y2の既払金10万円+弁護士費用300万円}
*AがY2らと相当量飲酒し、Y2が飲酒運転することを承知しながら禁止されている二人乗りをし、本件原付の後部に重量がかかったことが、前輪が持ち上がる大きな要因になったことから、Aには本件事故の発生について過失があるとされた。

(裁判所の判断)

1. 病院医師に過失があったが否か

この点について、裁判所は、Aは、平成4年3月22日、本件事故により右腓骨骨折等の傷害を負い、その治療のため、本件手術を受けたのであるから、肺塞栓症を発症させる危険因子を保有していたところ、同年4月18日、突然、呼吸ができないくらいの胸の苦しみや心臓の痛みを訴え、同月19日には、疲労感、動悸及び不整脈が継続し、同月20日には、走った後のように苦しいとの胸の苦しみを訴え、以後、頻脈や動悸が続き、心拍数も増大し、同月21日も、依然として動悸及び頻脈が継続し、同日午後5時40分にトイレの中で座り込んでいる状態で発見された時点では、呼吸の苦しさを訴え、チアノーゼが見られ、その後も苦しいと大声を発していたというのであり、Aは肺塞栓症に見られる呼吸困難、胸痛、動悸、頻脈の症状を呈していたということが認められると判示しました。

また、同月20日及び同月21日に実施された心電図所見では、いずれも肺塞栓症に典型的なSIQⅢTⅢの波形に類似した波形や、V1からV3までの陰性T波が現れているし、同日に実施した血液ガス分析結果では、炭酸ガス圧及び動脈血酸素分圧がいずれも平常値より下回るという肺塞栓症に特有の症状が見られ、さらに、Aは、負荷を掛けて歩行練習を開始した同月13日の5日後である同月18日に突然胸の苦しみを訴え、その3日後に死亡していることにかんがみると、Aは、肺塞栓症と認められる症状を呈した後に死亡したのであるから、Aは、肺塞栓症を発症して死亡したと認めるのが相当であると判示しました。

裁判所は、平成4年4月20日午後4時30分ころまでに現れたAの症状や検査結果には、Aに肺塞栓症が発症していたことを疑わせる症状や検査結果が得られていたことが認められ、他方、肺塞栓症を積極的に否定する症状や検査結果が得られていたと認めることはできないから、N医師は、Aに肺塞栓症が発症していることを疑い、肺塞栓症の予防措置を採り、他の疾病との識別検査を行い、適切に肺塞栓症の治療を行う義務が生じていたというべきであると判示しました。

しかるに、N医師は、Aが心筋梗塞であることを疑って、フランドルテープを貼付して、経過観察を行ったのみで、肺塞栓症に対する識別検査を実施していないし、予防的な措置としてヘパリンを投与する等の抗凝固療法も行っていないのであるから、N医師にはAに対して、適切な診察、治療をすべきという診療義務違反の過失が認められると判断しました。

2. 交通事故を発生させた運転手の過失と医師の過失との間に共同不法行為が認められるか否か

裁判所は、Aは、本件事故によって右腓骨骨折等の傷害を負って、Y病院に入院し、その治療のために本件手術を受けたが、その後、肺塞栓症を発症し、死亡するに至ったのであるが、骨折した場合、骨折箇所から遊離した脂肪組織が、肺塞栓症の塞栓子となって、肺塞栓症を発症させることや、外科手術及び長期臥床による血流障害によって形成された血栓が塞栓子となって、肺塞栓症を発症させることがあり(血栓子を塞栓子とするもののうち、外科手術の要因を有するものが54分の11、安静臥床の要因を有する者が54分の4である旨の報告がされている。)、骨折患者のうち、1から2パーセント前後に脂肪を塞栓子とする肺塞栓症が見られるとされており、骨折から脂肪を塞栓子とする肺塞栓症が発症する可能性は、必ずしも低いものとはいえない上、骨折を伴って死亡した症例のうち、67から97パーセントに脂肪を塞栓子とする肺塞栓症が認められたとする報告が存在し、肺塞栓症の患者の死亡頻度は約33パーセントであると算出されていることを考慮すると、本件事故によるAの前記傷害が肺塞栓症を発症させる蓋然性を有していたというべきであるから、本件事故を発生させたY2は、Aの死亡について責任を負うとするのが相当であると判示しました。

その上で裁判所は、Y2は、過失により本件事故を起こして、Aに対して右腓骨骨折等の傷害を追わせて、Aの死亡の原因を生じさせた者であり、N医師は、本件事故に起因するAの右腓骨骨折等の治療中に、右腓骨骨折等を原因として発症した肺塞栓症に対して、適切な処置を採らなかったために、Aを死亡させるに至ったのであるから、Y2とN医師の各行為は、Aの死亡という結果の発生に対して、社会通念上、一連の行為として客観的な関連性が認められるので、Yらは、Aの死亡によって生じた損害について、連帯して賠償する責任を負うと判断しました。

裁判所は、上記(裁判所の認容額)の範囲でXらの請求を認め、その後、判決は確定しました。

カテゴリ: 2020年7月10日
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