東京地方裁判所令和6年9月13日判決 判例タイムズ1531号170頁
(争点)
- 本件注意義務違反がなかったならば患者がその死亡の時点においてなお生存していたであろうことを是認し得る高度の蓋然性があるか(これが認められれば、注意義務違反と死亡との間の因果関係が肯定される)
- 仮に1が認められないとしても、本件注意義務違反がなかったならば患者がその死亡の時点においてなお生存していた相当程度の可能性が存在するか
*以下、原告を◇、被告を△と表記する。
(事案)
A(昭和25年生まれの男性)は、平成28年10月12日、蜂窩織炎で医療法人である△の開設・運営する病院(以下「△病院」という。)に入院し、同年11月8日に腹部造影CT検査を受けた。
△病院に勤務するO医師(以下「O医師」という。)は、腹部造影CT検査の読影報告書を受け取った。同報告書には「肝硬変、肝S7多血性病変、肝臓S2早期増強域:S7病変はHCCに相当。S2についてはAPシャントとの鑑別が問題となる。EOB造影MRI検査の適用です。」と記載されていた(なお、HCCとは肝細胞癌のことを指す。)が、O医師は、Aに対し、EOB造影MRI検査を実施しなかった。
しかしながら、Aは、平成28年11月8日当時、肝S2に腫瘍径13mm、ステージⅠ、腫瘍数1の肝細胞癌を発症していたことが、後に判明した。
Aの平成28年11月8日時点の肝機能の状態は、脳症及び腹水がなく(各1点)、ビリルビン値が1.3 (1点)、アルブミン値が3.9 (1点)、プロトロンビン活性値が68 (2点)でChild‐Pugh分類A(合計6点)であった。
Aは、令和元年7月2日、腹部造影CT検査を受け、その際、肝S2の腫瘍は、腫瘍径56mm、ステージⅡの肝細胞癌が発見された。
Aは、P大学医学部付属Q医院(以下「Q医院」という。)消化器内科のR医師 (以下「R医師」という。)による焼灼療法を希望し、同月27日に同病院に入院した。この際、Q医院の医師は、Aに対し、肝切除が第一選択となること、焼灼療法は標準治療となっていないこと、どうしても希望するのであれば焼灼療法をすることを説明した。Aは、焼灼療法を希望し、R医師によるマイクロ波焼灼術及びラジオ波焼灼術を受け、同年8月18日にQ医院を退院した。
Aは、その後も、Q医院に通院し、検査を受けていたところ、令和2年1月27日のEOB造影MRI検査により、肝S2に8mmの結節病変が発見された。そして、同年4月1日のEOB造影MRI検査を経て、肝細胞癌の再発と診断された。
その後、再びラジオ波焼灼術等を受けたものの、本件訴訟提起後の令和5年9月27日、肝細胞癌破裂により死亡した。
そこで、◇(Aの死亡後、その相続人であるAの姉◇が訴訟手続きを承継した。)は、△に対し、O医師は、造影CT検査の結果を受け、平成28年11月8日以降、速やかにEOB造影MRI検査等の検査をする義務があったにもかかわらず、それを怠った注意義務違反があると主張して、損害賠償請求をした。
本件で、O医師には腹部造影CT検査の結果を受け、平成28年11月8日以降、速やかにEOB造影MRI検査をする義務があったにもかかわらず、それを怠った注意義務違反(以下「本件注意義務違反」という。)が存在することについては、◇と△との間に争いがない。
(損害賠償請求)
- 患者遺族の請求額:
- 2401万8281円
<内訳:ア 注意義務違反と死亡との間の因果関係が認められる場合
死亡慰謝料2000万円+葬儀関係費用150万円+診療記録開示手数料5万0506円+医療保険料28万4295円+弁護士費用218万3480円(合計2401万8281円)
イ 生存の相当程度の可能性の侵害だけが認められる場合
死亡慰謝料1000万円+診療記録開示手数料5万0506円+医療保険 料28万4295円+弁護士費用103万3480円(合計1136万8281円)>
(裁判所の認容額)
- 認容額:
- 918万4801円
(内訳:慰謝料800万+診療記録開示手数料5万0506円+医療保険料28万4295円+弁護士費用85万円)
(裁判所の判断)
1本件注意義務違反がなかったならば患者がその死亡の時点においてなお生存していたであろうことを是認し得る高度の蓋然性があるか(これが認められれば、注意義務違反と死亡との間の因果関係が肯定される)
この点について、裁判所は、肝細胞癌は、治療方法が肝切除であっても、焼灼療法であっても、5年再発率が70から80%とされ、再発率が高いといえるとしました。また、ステージⅠの肝細胞癌であっても、5年相対生存率が63%から70%、10年相対生存率が34.5%とされ、R医師によるラジオ波焼灼術を受けた肝細胞癌患者では、単発、腫瘍径3cm以内、Child‐Pugh分類Aに限った場合でも、5年生存率は74%、10年生存率は41.3%であるため、生存率が高い疾患であるとはいえないと指摘しました。
これらの事実関係を踏まえると、Aが、平成28年11月8日以降、速やかにEOB造影MRI等の検査を受けることにより、ステージⅠの肝細胞癌であるとの確定診断を受け、その治療を受けていたとしても、令和5年9月27日までの約7年間のうちに肝細胞癌が再発する可能性は相当程度に高いものであったといわざるを得ず、その結果死亡していた可能性があることは否定できないと判示しました。
裁判所は、そうすると本件注意義務違反がなかったとした場合に、Aがその死亡の時点において、なお生存していたであろうことを是認し得る高度の蓋然性があるものと認めることはできないと判示して、本件注意義務違反とAの死亡との間の因果関係を否定しました。
2仮に1が認められないとしても、本件注意義務違反がなかったならば患者がその死亡の時点においてなお生存していた相当程度の可能性が存在するか
この点について、裁判所は、肝細胞癌の肝切除の場合の予後因子として、腫瘍径、腫瘍数、脈管浸潤の存在、肝機能が挙げられているところ、Aは、平成28年11月8日時点で、肝細胞癌の腫瘍径は13mmと比較的小さく、腫瘍数は1個のみ、脈管浸潤はなく、Child‐Pugh分類Aと肝機能が良好であったのであるから、比較的良好な予後が期待できる状態であったということができると指摘しました。
このことに、肝細胞癌患者の相対生存率等を考慮すれば、仮にAが、同日以降、速やかにEOB造影MRI等の検査を受けることにより、ステージⅠの肝細胞癌であるとの確定診断を受け、その治療を受けていれば、その死亡の時点においてなお生存していた相当程度の可能性が存在するものと認められると判断しました。
以上から、裁判所は、上記(裁判所の認容額)の範囲で◇の請求を認め、その後判決は確定しました。














